6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第5条 (登記がないことを主張することができない第三者)
不動産登記法    全条文     全編章
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(登記がないことを主張することができない第三者)
第5条  詐欺 又は 強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
2項  他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
ただし、 その登記の登記原因登記の原因となる事実 又は 法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは
この限りでない。
次条 (第6条(登記所))

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