(登記がないことを主張することができない第三者)
第5条
詐欺 又は
強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
その登記がないことを主張することができない。
2項
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
ただし、 その登記の登記原因(登記の原因となる事実 又は 法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、
この限りでない。
その登記がないことを主張することができない。
ただし、 その登記の登記原因(登記の原因となる事実 又は 法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、
この限りでない。