6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第18条 (開示請求に対する措置)
(開示請求に対する措置)
第18条
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報の全部 又は 一部を開示するときは、
その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨、
開示する保有個人情報の利用目的
及び 開示の実施に関し政令で定める事項
を書面により通知しなければならない。
ただし、 第4条第2号 又は 第3号に該当する場合における当該利用目的については、
この限りでない。
開示請求に係る保有個人情報の全部 又は 一部を開示するときは、
その旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨、
開示する保有個人情報の利用目的
及び 開示の実施に関し政令で定める事項
を書面により通知しなければならない。
ただし、 第4条第2号 又は 第3号に該当する場合における当該利用目的については、
この限りでない。
2項
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、 及び 開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、
開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、 及び 開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、
開示をしない旨の決定をし、
開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。