6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第20条 (開示決定等の期限の特例)
(開示決定等の期限の特例)
第20条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、
開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、
前条の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、
残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
開示請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、
前条の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、
残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、
行政機関の長は、
同条第1項に規定する期間内に、
開示請求者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1
この条の規定を適用する旨 及び
その理由
2
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限