6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第44条 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第44条
第23条第3項の規定は、
次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
1
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、 又は
棄却する裁決
2
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2項
開示決定等、
訂正決定等、
利用停止決定等
又は 開示請求、訂正請求 若しくは 利用停止請求に係る不作為についての審査請求
については、
政令で定めるところにより、
行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。
訂正決定等、
利用停止決定等
又は 開示請求、訂正請求 若しくは 利用停止請求に係る不作為についての審査請求
については、
政令で定めるところにより、
行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。