(裁決の時期)
第44条
審査庁は、
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき)は、
遅滞なく、
裁決をしなければならない。
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号 又は 第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号 又は 第3号に該当する場合にあっては同項第2号 又は 第3号に規定する議を経たとき)は、
遅滞なく、
裁決をしなければならない。