6色分け六法  >  行政不服審査法  > 編章別条文 > 第2章 第4節 行政不服審査会等への諮問
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(行政不服審査会等への諮問)    条文別へ
第43条  審査庁は、
審理員意見書の提出を受けたときは、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
審査庁が主任の大臣 又は 宮内庁長官 若しくは 内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 若しくは 国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては
行政不服審査会に、
審査庁が地方公共団体の長地方公共団体の組合にあっては長、管理者 又は 理事会である場合にあっては
第81条第1項 又は 第2項の機関に、
それぞれ諮問しなければならない。
 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律 又は 政令条例に基づく処分については条例に第9条第1項各号に掲げる機関 若しくは 地方公共団体の議会 又は これらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨 又は 経ることができる旨の定めがあり、 かつ、 当該議を経て当該処分がされた場合
 裁決をしようとするときに他の法律 又は 政令条例に基づく処分については条例に第9条第1項各号に掲げる機関 若しくは 地方公共団体の議会 又は これらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨 又は 経ることができる旨の定めがあり、 かつ、 当該議を経て裁決をしようとする場合
 第46条第3項 又は 第49条第4項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
 審査請求人から、行政不服審査会 又は 第81条第1項 若しくは 第2項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益 及び 行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
 審査請求が不適法であり、却下する場合
 第46条第1項の規定により審査請求に係る処分法令に基づく申請を却下し、 又は 棄却する処分 及び 事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、 又は 第47条第1号 若しくは 第2号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、 若しくは 撤廃することとする場合当該処分の全部を取り消すこと 又は 当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、 若しくは 撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び 口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
 第46条第2項各号 又は 第49条第3項各号に定める措置法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、 又は 認容するものに限る。)をとることとする場合当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び 口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
2項  前項の規定による諮問は、
審理員意見書 及び 事件記録の写しを添えてしなければならない。
3項  第1項の規定により諮問をした審査庁は、
審理関係人処分庁等が審査庁である場合にあっては審査請求人 及び 参加人に対し、
当該諮問をした旨を通知するとともに、
審理員意見書の写しを送付しなければならない。

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