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第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 審理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(審理手続の計画的進行)    条文別へ
第28条   審査請求人、参加人 及び 処分庁等(以下「審理関係人」という。)
並びに 審理員は、
簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、
審理において、
相互に協力するとともに、
審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
(弁明書の提出)    条文別へ
第29条  審理員は、
審査庁から指名されたときは、
直ちに、
審査請求書 又は 審査請求録取書の写しを
処分庁等に送付しなければならない。

ただし、 処分庁等が審査庁である場合には、
この限りでない。
2項  審理員は、
相当の期間を定めて、
処分庁等に対し、
弁明書の提出を求めるものとする。
3項  処分庁等は、
前項の弁明書に、
次の各号の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容 及び 理由
 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由 並びに 予定される処分の時期、内容 及び 理由
4項  処分庁が
次に掲げる書面を保有する場合には、
前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
 行政手続法第24条第1項の調書 及び 同条第3項の報告書
 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書
5項  審理員は、
処分庁等から弁明書の提出があったときは、
これを審査請求人 及び 参加人に送付しなければならない。
(反論書等の提出)    条文別へ
第30条  審査請求人は、
前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
2項  参加人は、
審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面第40条 及び 第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が
意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
3項  審理員は、
審査請求人から反論書の提出があったときは
これを参加人 及び 処分庁等に、
参加人から意見書の提出があったときは
これを審査請求人 及び 処分庁等に、
それぞれ送付しなければならない。
(口頭意見陳述)    条文別へ
第31条  審査請求人 又は 参加人の申立てがあった場合には、
審理員は、
当該申立てをした者(以下この条 及び 第41条第2項第2号において「申立人」という。)
口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

ただし、 当該申立人の所在その他の事情により
当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、

この限りでない。
2項  前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、
審理員が期日 及び 場所を指定し、
全ての審理関係人を招集して
させるものとする。
3項  口頭意見陳述において、
申立人は、
審理員の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
4項  口頭意見陳述において、
審理員は、
申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、
これを制限することができる。
5項  口頭意見陳述に際し、
申立人は、
審理員の許可を得て、
審査請求に係る事件に関し、
処分庁等に対して、
質問を発することができる。
(証拠書類等の提出)    条文別へ
第32条  審査請求人 又は 参加人は、
証拠書類 又は 証拠物を提出することができる。
2項  処分庁等は、
当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を
提出することができる。
3項  前2項の場合において、
審理員が、
証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
(物件の提出要求)    条文別へ
第33条   審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、

相当の期間を定めて、
その物件の提出を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
その提出された物件を留め置くことができる。
(参考人の陳述 及び 鑑定の要求)    条文別へ
第34条   審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実の陳述を求め、
又は 鑑定を求めることができる。
(検証)    条文別へ
第35条  審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
必要な場所につき、
検証をすることができる。
2項  審理員は、
審査請求人 又は 参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、
あらかじめ、
その日時 及び 場所を当該申立てをした者に通知し、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
(審理関係人への質問)    条文別へ
第36条   審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
審査請求に係る事件に関し、
審理関係人に質問することができる。
(審理手続の計画的遂行)    条文別へ
第37条  審理員は、
審査請求に係る事件について、
審理すべき事項が多数であり 又は 錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、
迅速かつ公正な審理を行うため、
第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、

期日 及び 場所を指定して、
審理関係人を招集し、
あらかじめ、
これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2項  審理員は、
審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、
政令で定めるところにより、
審理員 及び 審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、

前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3項  審理員は、
前2項の規定による意見の聴取を行ったときは、
遅滞なく、
第31条から前条までに定める審理手続の期日 及び 場所
並びに 第41条第1項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、
これらを審理関係人に通知するものとする。

当該予定時期を変更したときも、
同様とする。
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)    条文別へ
第38条  審査請求人 又は 参加人は、
第41条第1項 又は 第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、
審理員に対し、
提出書類等
第29条第4項各号に掲げる書面 又は 第32条第1項 若しくは 第2項 若しくは 第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)
の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧
又は 当該書面 若しくは 当該書類の写し 若しくは 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧 又は 交付を拒むことができない。
2項  審理員は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は 同項の規定による交付をしようとするときは、

当該閲覧 又は 交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、 審理員が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
3項  審理員は、
第1項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
4項  第1項の規定による交付を受ける審査請求人 又は 参加人は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5項  審理員は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
前項の手数料を
減額し、 又は 免除することができる。
6項  地方公共団体都道府県、市町村 及び 特別区 並びに 地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)
に所属する行政庁が審査庁である場合における
前2項の規定の適用については、
これらの規定中「政令」とあるのは、
「条例」とし、
又は 地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合における
これらの規定の適用については、
これらの規定中「政令で」とあるのは、
「審査庁が」とする。
(審理手続の併合 又は 分離)    条文別へ
第39条   審理員は、
必要があると認める場合には、
数個の審査請求に係る審理手続を併合し、
又は 併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
(審理員による執行停止の意見書の提出)    条文別へ
第40条   審理員は、
必要があると認める場合には、
審査庁に対し、
執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
(審理手続の終結)    条文別へ
第41条  審理員は、
必要な審理を終えたと認めるときは、
審理手続を終結するものとする。
2項  前項に定めるもののほか、
審理員は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
審理手続を終結することができる。
 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
 第29条第2項 弁明書
 第30条第1項後段 反論書
 第30条第2項後段 意見書
 第32条第3項 証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件
 第33条前段 書類その他の物件
 申立人が正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3項  審理員が
前2項の規定により審理手続を終結したときは、
速やかに、
審理関係人に対し、
審理手続を終結した旨 並びに 次条第1項に規定する審理員意見書 及び 事件記録
審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項 及び 第43条第2項において同じ。)
を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。
当該予定時期を変更したときも、
同様とする。
(審理員意見書)    条文別へ
第42条  審理員は、
審理手続を終結したときは、
遅滞なく、
審査庁がすべき裁決に関する意見書
(以下「審理員意見書」という。)
を作成しなければならない。
2項  審理員は、
審理員意見書を作成したときは、
速やかに、
これを事件記録とともに、
審査庁に提出しなければならない。

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