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行政不服審査法
> 条文別 > 第34条 (参考人の陳述
及び
鑑定の要求)
行政不服審査法
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第2章 審査請求
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第3節 審理手続
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(参考人の陳述
及び
鑑定の要求)
第34条
審理員は、
審査請求人
若しくは
参加人の申立てにより
又は
職権で、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実の陳述を求め、
又は
鑑定を求めることができる。
次条 (第35条(検証))
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