6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第34条 (参考人の陳述 及び 鑑定の要求)
行政不服審査法    全条文     全編章
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(参考人の陳述 及び 鑑定の要求)
第34条   審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実の陳述を求め、
又は 鑑定を求めることができる。
次条 (第35条(検証))

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