6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第35条 (検証)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 審理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(検証)
第35条  審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
必要な場所につき、
検証をすることができる。
2項  審理員は、
審査請求人 又は 参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、
あらかじめ、
その日時 及び 場所を当該申立てをした者に通知し、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
次条 (第36条(審理関係人への質問))

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