(検証)
第35条
審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
必要な場所につき、
検証をすることができる。
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
必要な場所につき、
検証をすることができる。
2項
審理員は、
審査請求人 又は 参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、
あらかじめ、
その日時 及び 場所を当該申立てをした者に通知し、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
審査請求人 又は 参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、
あらかじめ、
その日時 及び 場所を当該申立てをした者に通知し、
これに立ち会う機会を与えなければならない。