6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第29条 (弁明書の提出)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 審理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(弁明書の提出)
第29条  審理員は、
審査庁から指名されたときは、
直ちに、
審査請求書 又は 審査請求録取書の写しを
処分庁等に送付しなければならない。

ただし、 処分庁等が審査庁である場合には、
この限りでない。
2項  審理員は、
相当の期間を定めて、
処分庁等に対し、
弁明書の提出を求めるものとする。
3項  処分庁等は、
前項の弁明書に、
次の各号の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容 及び 理由
 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由 並びに 予定される処分の時期、内容 及び 理由
4項  処分庁が
次に掲げる書面を保有する場合には、
前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
 行政手続法第24条第1項の調書 及び 同条第3項の報告書
 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書
5項  審理員は、
処分庁等から弁明書の提出があったときは、
これを審査請求人 及び 参加人に送付しなければならない。
次条 (第30条(反論書等の提出))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト