(反論書等の提出)
第30条
審査請求人は、
前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
2項
参加人は、
審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条 及び 第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条 及び 第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)
を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
3項
審理員は、
審査請求人から反論書の提出があったときは
これを参加人 及び 処分庁等に、
参加人から意見書の提出があったときは
これを審査請求人 及び 処分庁等に、
それぞれ送付しなければならない。
審査請求人から反論書の提出があったときは
これを参加人 及び 処分庁等に、
参加人から意見書の提出があったときは
これを審査請求人 及び 処分庁等に、
それぞれ送付しなければならない。