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行政不服審査法
> 条文別 > 第39条 (審理手続の併合
又は
分離)
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第2章 審査請求
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第3節 審理手続
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(審理手続の併合
又は
分離)
第39条
審理員は、
必要があると認める場合には、
数個の審査請求に係る審理手続を併合し、
又は
併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
次条 (第40条(審理員による執行停止の意見書の提出))
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