6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第40条 (審理員による執行停止の意見書の提出)
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(審理員による執行停止の意見書の提出)
第40条   審理員は、
必要があると認める場合には、
審査庁に対し、
執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
次条 (第41条(審理手続の終結))

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