6色分け六法
>
行政不服審査法
> 条文別 > 第40条 (審理員による執行停止の意見書の提出)
行政不服審査法
全条文
全編章
第2章 審査請求
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 審理手続
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(審理員による執行停止の意見書の提出)
第40条
審理員は、
必要があると認める場合には、
審査庁に対し、
執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
次条 (第41条(審理手続の終結))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト