(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第38条
審査請求人 又は
参加人は、
第41条第1項 又は 第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、
審理員に対し、
提出書類等(第29条第4項各号に掲げる書面 又は 第32条第1項 若しくは 第2項 若しくは 第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)
の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)
又は 当該書面 若しくは 当該書類の写し 若しくは 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、
その閲覧 又は 交付を拒むことができない。
第41条第1項 又は 第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、
審理員に対し、
提出書類等(第29条第4項各号に掲げる書面 又は 第32条第1項 若しくは 第2項 若しくは 第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)
の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)
又は 当該書面 若しくは 当該書類の写し 若しくは 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、
その閲覧 又は 交付を拒むことができない。
2項
審理員は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は 同項の規定による交付をしようとするときは、
当該閲覧 又は 交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、 審理員が、
その必要がないと認めるときは、
この限りでない。
前項の規定による閲覧をさせ、
又は 同項の規定による交付をしようとするときは、
当該閲覧 又は 交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、 審理員が、
その必要がないと認めるときは、
この限りでない。
3項
審理員は、
第1項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
第1項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
4項
第1項の規定による交付を受ける審査請求人 又は
参加人は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料を納めなければならない。
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5項
審理員は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
前項の手数料を
減額し、 又は 免除することができる。
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
前項の手数料を
減額し、 又は 免除することができる。
6項
地方公共団体(都道府県、市町村 及び
特別区 並びに
地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)
に所属する行政庁が審査庁である場合における
前2項の規定の適用については、
これらの規定中「政令」とあるのは、
「条例」とし、
国 又は 地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合における
これらの規定の適用については、
これらの規定中「政令で」とあるのは、
「審査庁が」とする。
に所属する行政庁が審査庁である場合における
前2項の規定の適用については、
これらの規定中「政令」とあるのは、
「条例」とし、
国 又は 地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合における
これらの規定の適用については、
これらの規定中「政令で」とあるのは、
「審査庁が」とする。