(証拠書類等の提出)
第32条
審査請求人 又は
参加人は、
証拠書類 又は 証拠物を提出することができる。
証拠書類 又は 証拠物を提出することができる。
2項
処分庁等は、
当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を
提出することができる。
当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を
提出することができる。
3項
前2項の場合において、
審理員が、
証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
審理員が、
証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。