6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第32条 (証拠書類等の提出)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 審理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(証拠書類等の提出)
第32条  審査請求人 又は 参加人は、
証拠書類 又は 証拠物を提出することができる。
2項  処分庁等は、
当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を
提出することができる。
3項  前2項の場合において、
審理員が、
証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
次条 (第33条(物件の提出要求))

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