(物件の提出要求)
第33条
審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、
相当の期間を定めて、
その物件の提出を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
その提出された物件を留め置くことができる。
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、
相当の期間を定めて、
その物件の提出を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
その提出された物件を留め置くことができる。