6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第33条 (物件の提出要求)
行政不服審査法    全条文     全編章
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第3節 審理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(物件の提出要求)
第33条   審理員は、
審査請求人 若しくは 参加人の申立てにより 又は 職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、

相当の期間を定めて、
その物件の提出を求めることができる。
この場合において、
審理員は、
その提出された物件を留め置くことができる。
次条 (第34条(参考人の陳述 及び 鑑定の要求))

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