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行政不服審査法
> 条文別 > 第48条 (不利益変更の禁止)
行政不服審査法
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第2章 審査請求
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第5節 裁決
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(不利益変更の禁止)
第48条
第46条第1項本文
又は
前条の場合において、
審査庁は、
審査請求人の不利益に当該処分を変更し、
又は
当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、
若しくは
これを変更することはできない。
次条 (第49条(不作為についての審査請求の裁決))
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