6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第48条 (不利益変更の禁止)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 裁決    全条文     編章別条文→     ← 前節
(不利益変更の禁止)
第48条   第46条第1項本文 又は 前条の場合において、
審査庁は、
審査請求人の不利益に当該処分を変更し、
又は 当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、
若しくは これを変更することはできない。
次条 (第49条(不作為についての審査請求の裁決))

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