(裁決の方式)
第50条
裁決は、
次に掲げる事項を記載し、
審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
次に掲げる事項を記載し、
審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
1
主文
2
事案の概要
3
審理関係人の主張の要旨
4
理由(第1号の主文が審理員意見書 又は
行政不服審査会等 若しくは
審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
2項
第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、
前項の裁決書には、
審理員意見書を添付しなければならない。
前項の裁決書には、
審理員意見書を添付しなければならない。
3項
審査庁は、
再審査請求をすることができる裁決をする場合には、
裁決書に再審査請求をすることができる旨
並びに 再審査請求をすべき行政庁 及び 再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)
を記載して、
これらを教示しなければならない。
再審査請求をすることができる裁決をする場合には、
裁決書に再審査請求をすることができる旨
並びに 再審査請求をすべき行政庁 及び 再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)
を記載して、
これらを教示しなければならない。