6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第50条 (裁決の方式)
行政不服審査法    全条文     全編章
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(裁決の方式)
第50条  裁決は、
次に掲げる事項を記載し、
審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
 主文
 事案の概要
 審理関係人の主張の要旨
 理由第1号の主文が審理員意見書 又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等の答申書と異なる内容である場合には異なることとなった理由を含む。)
2項  第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、
前項の裁決書には、
審理員意見書を添付しなければならない。
3項  審査庁は、
再審査請求をすることができる裁決をする場合には、
裁決書に再審査請求をすることができる旨
並びに 再審査請求をすべき行政庁 及び 再審査請求期間
第62条に規定する期間をいう。)
を記載して、
これらを教示しなければならない。
次条 (第51条(裁決の効力発生))

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