(3月後の教示)
第57条
処分庁は、
再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)
の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、
遅滞なく、
当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を
書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)
の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、
遅滞なく、
当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を
書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。