6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第58条 (再調査の請求の却下 又は 棄却の決定)
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(再調査の請求の却下 又は 棄却の決定)
第58条  再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合
その他不適法である場合には、

処分庁は、
決定で、
当該再調査の請求を却下する。
2項  再調査の請求が理由がない場合には、
処分庁は、
決定で、
当該再調査の請求を棄却する。
次条 (第59条(再調査の請求の認容の決定))

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