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行政不服審査法
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又は
棄却の決定)
行政不服審査法
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第3章 再調査の請求
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(再調査の請求の却下
又は
棄却の決定)
第58条
再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合
その他不適法である場合には、
処分庁は、
決定で、
当該再調査の請求を却下する。
2項
再調査の請求が理由がない場合には、
処分庁は、
決定で、
当該再調査の請求を棄却する。
次条 (第59条(再調査の請求の認容の決定))
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