(再調査の請求の認容の決定)
第59条
処分(事実上の行為を除く。)
についての再調査の請求が理由がある場合には、
処分庁は、
決定で、
当該処分の全部 若しくは 一部を
取り消し、 又は これを変更する。
についての再調査の請求が理由がある場合には、
処分庁は、
決定で、
当該処分の全部 若しくは 一部を
取り消し、 又は これを変更する。
2項
事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、
処分庁は、
決定で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
当該事実上の行為の全部 若しくは 一部を
撤廃し、 又は これを変更する。
処分庁は、
決定で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
当該事実上の行為の全部 若しくは 一部を
撤廃し、 又は これを変更する。
3項
処分庁は、
前2項の場合において、
再調査の請求人の不利益に
当該処分 又は 当該事実上の行為を変更することはできない。
前2項の場合において、
再調査の請求人の不利益に
当該処分 又は 当該事実上の行為を変更することはできない。