6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第60条 (決定の方式)
行政不服審査法    全条文     全編章
第3章 再調査の請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(決定の方式)
第60条  前2条の決定は、
主文 及び 理由を記載し、
処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
2項  処分庁は、
前項の決定書再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、 又は 撤廃する決定に係るものを除く。に、
再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨
却下の決定である場合にあっては当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨
並びに 審査請求をすべき行政庁 及び 審査請求期間を記載して、
これらを教示しなければならない。
次条 (第61条(審査請求に関する規定の準用))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト