6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第61条 (審査請求に関する規定の準用)
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(審査請求に関する規定の準用)
第61条   第9条第4項、
第10条から第16条まで、
第18条第3項、
第19条
(第3項 並びに 第5項第1号 及び 第2号を除く。)
第20条、
第23条、
第24条、
第25条
(第3項を除く。)
第26条、
第27条、
第31条
(第5項を除く。)
第32条
(第2項を除く。)
第39条、
第51条
及び 第53条の規定は、

再調査の請求について準用する。
この場合において、
別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
次条 (第62条(再審査請求期間))

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