(社員の加入)
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第604条
持分会社は、
新たに社員を加入させることができる。
新たに社員を加入させることができる。
2項
持分会社の社員の加入は、
当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。
当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。
3項
前項の規定にかかわらず、
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時に
その出資に係る払込み 又は 給付の全部 又は 一部を履行していないときは、
その者は、
当該払込み 又は 給付を完了した時に、
合同会社の社員となる。
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時に
その出資に係る払込み 又は 給付の全部 又は 一部を履行していないときは、
その者は、
当該払込み 又は 給付を完了した時に、
合同会社の社員となる。
(加入した社員の責任)
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第605条
持分会社の成立後に加入した社員は、
その加入前に生じた持分会社の債務についても、
これを弁済する責任を負う。
その加入前に生じた持分会社の債務についても、
これを弁済する責任を負う。