6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第4章 第1節 社員の加入
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 社員の加入 及び 退社    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 社員の加入    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(社員の加入)    条文別へ
第604条  持分会社は、
新たに社員を加入させることができる。
2項  持分会社の社員の加入は、
当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。
3項  前項の規定にかかわらず、
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時に
その出資に係る払込み 又は 給付の全部 又は 一部を履行していないときは、

その者は、
当該払込み 又は 給付を完了した時に、
合同会社の社員となる。
(加入した社員の責任)    条文別へ
第605条   持分会社の成立後に加入した社員は、
その加入前に生じた持分会社の債務についても
これを弁済する責任を負う。

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