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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 会計の原則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(会計の原則)    条文別へ
第614条   持分会社の会計は、
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 会計帳簿    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(会計帳簿の作成 及び 保存)    条文別へ
第615条  持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項  持分会社は、
会計帳簿の閉鎖の時から10年間、
その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿の提出命令)    条文別へ
第616条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
会計帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 計算書類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(計算書類の作成 及び 保存)    条文別へ
第617条  持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項  持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類
貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3項  計算書類は、
電磁的記録をもって作成することができる。
4項  持分会社は、
計算書類を作成した時から10年間、
これを保存しなければならない。
(計算書類の閲覧等)    条文別へ
第618条  持分会社の社員は、
当該持分会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
2項  前項の規定は
定款で別段の定めをすることを妨げない
ただし、 定款によっても
社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
(計算書類の提出命令)    条文別へ
第619条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
計算書類の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
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第4節 資本金の額の減少    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(資本金の額の減少)    条文別へ
第620条  持分会社は、
損失のてん補のために、
その資本金の額を減少することができる。
2項  前項の規定により減少する資本金の額は、
損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
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第5節 利益の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(利益の配当)    条文別へ
第621条  社員は、
持分会社に対し、
利益の配当を請求することができる。
2項  持分会社は、
利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を
定款で定めることができる。
3項  社員の持分の差押えは、
利益の配当を請求する権利に対しても
その効力を有する。
(社員の損益分配の割合)    条文別へ
第622条  損益分配の割合について定款の定めがないときは、
その割合は、
各社員の出資の価額に応じて定める。
2項  利益 又は 損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、
その割合は、
利益 及び 損失の分配に共通であるものと推定する。
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)    条文別へ
第623条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、
当該利益の配当を受けた有限責任社員は、
当該持分会社に対し、
連帯して、
当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2項  前項に規定する場合における
同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第580条第2項の規定の適用については、
同項中「を限度として」とあるのは、
及び 第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
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第6節 出資の払戻し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(出資の払戻し)    条文別へ
第624条  社員は、
持分会社に対し、
既に出資として払込み 又は 給付をした金銭等の払戻し
(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。
この場合において、
当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、

当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2項  持分会社は、
出資の払戻しを請求する方法
その他の出資の払戻しに関する事項を

定款で定めることができる。
3項  社員の持分の差押えは、
出資の払戻しを請求する権利に対しても
その効力を有する。

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