(会計帳簿の作成 及び
保存)
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第615条
持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な会計帳簿を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項
持分会社は、
会計帳簿の閉鎖の時から10年間、
その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会計帳簿の閉鎖の時から10年間、
その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿の提出命令)
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第616条
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
会計帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
会計帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。