(計算書類の作成 及び
保存)
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第617条
持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項
持分会社は、
法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3項
計算書類は、
電磁的記録をもって作成することができる。
電磁的記録をもって作成することができる。
4項
持分会社は、
計算書類を作成した時から10年間、
これを保存しなければならない。
計算書類を作成した時から10年間、
これを保存しなければならない。
(計算書類の閲覧等)
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第618条
持分会社の社員は、
当該持分会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
当該持分会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
1
計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は
謄写の請求
2
計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は
謄写の請求
2項
前項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、 定款によっても、
社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
定款で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、 定款によっても、
社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
(計算書類の提出命令)
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第619条
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
計算書類の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
計算書類の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。