6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第618条 (計算書類の閲覧等)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 計算書類    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(計算書類の閲覧等)
第618条  持分会社の社員は、
当該持分会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
2項  前項の規定は
定款で別段の定めをすることを妨げない
ただし、 定款によっても
社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
次条 (第619条(計算書類の提出命令))

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