6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第5章 第5節 利益の配当
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 利益の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(利益の配当)    条文別へ
第621条  社員は、
持分会社に対し、
利益の配当を請求することができる。
2項  持分会社は、
利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を
定款で定めることができる。
3項  社員の持分の差押えは、
利益の配当を請求する権利に対しても
その効力を有する。
(社員の損益分配の割合)    条文別へ
第622条  損益分配の割合について定款の定めがないときは、
その割合は、
各社員の出資の価額に応じて定める。
2項  利益 又は 損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、
その割合は、
利益 及び 損失の分配に共通であるものと推定する。
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)    条文別へ
第623条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、
当該利益の配当を受けた有限責任社員は、
当該持分会社に対し、
連帯して、
当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2項  前項に規定する場合における
同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第580条第2項の規定の適用については、
同項中「を限度として」とあるのは、
及び 第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

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