(利益の配当)
第621条
社員は、
持分会社に対し、
利益の配当を請求することができる。
持分会社に対し、
利益の配当を請求することができる。
2項
持分会社は、
利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を
定款で定めることができる。
利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を
定款で定めることができる。
3項
社員の持分の差押えは、
利益の配当を請求する権利に対しても、
その効力を有する。
利益の配当を請求する権利に対しても、
その効力を有する。