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会社法
> 条文別 > 第622条 (社員の損益分配の割合)
会社法
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第5章 計算等
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第5節 利益の配当
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(社員の損益分配の割合)
第622条
損益分配の割合について定款の定めがないときは、
その割合は、
各社員の出資の価額に応じて
定める。
2項
利益
又は
損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、
その割合は、
利益
及び
損失の分配に共通であるものと推定する。
次条 (第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任))
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