6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第5章 第6節 出資の払戻し
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 出資の払戻し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(出資の払戻し)    条文別へ
第624条  社員は、
持分会社に対し、
既に出資として払込み 又は 給付をした金銭等の払戻し
(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。
この場合において、
当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、

当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2項  持分会社は、
出資の払戻しを請求する方法
その他の出資の払戻しに関する事項を

定款で定めることができる。
3項  社員の持分の差押えは、
出資の払戻しを請求する権利に対しても
その効力を有する。

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