6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第582条 (社員の出資に係る責任)
会社法    全条文     全編章
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(社員の出資に係る責任)
第582条  社員が金銭を出資の目的とした場合において、
その出資をすることを怠ったときは、

当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
2項  社員が債権を出資の目的とした場合において、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、

当該社員は、
その弁済をする責任を負う。
この場合においては、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
次条 (第583条(社員の責任を変更した場合の特則))

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