(社員の出資に係る責任)
第582条
社員が金銭を出資の目的とした場合において、
その出資をすることを怠ったときは、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
その出資をすることを怠ったときは、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
2項
社員が債権を出資の目的とした場合において、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、
当該社員は、
その弁済をする責任を負う。
この場合においては、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、
当該社員は、
その弁済をする責任を負う。
この場合においては、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。