6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第1節 社員の責任等
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 社員    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 社員の責任等    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(社員の責任)    条文別へ
第580条  社員は、
次に掲げる場合には、
連帯して、
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、 かつ、 強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2項  有限責任社員は、
その出資の価額既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(社員の抗弁)    条文別へ
第581条  社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
社員は、
持分会社が主張することができる抗弁をもって
当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2項  前項に規定する場合において、
持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権 又は 解除権を有するときは、

社員は、
当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(社員の出資に係る責任)    条文別へ
第582条  社員が金銭を出資の目的とした場合において、
その出資をすることを怠ったときは、

当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
2項  社員が債権を出資の目的とした場合において、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、

当該社員は、
その弁済をする責任を負う。
この場合においては、
当該社員は、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
(社員の責任を変更した場合の特則)    条文別へ
第583条  有限責任社員が無限責任社員となった場合には、
当該無限責任社員となった者は、
その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても
無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。
2項  有限責任社員合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても
当該有限責任社員は、
その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
3項  無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても
当該有限責任社員となった者は、
その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、
無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。
4項  前2項の責任は、
前2項の登記後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後2年を経過した時に
消滅する。
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)    条文別へ
第584条   持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、
社員の資格に基づく行為に関しては、
行為能力者とみなす。

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