(社員の抗弁)
第581条
社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
社員は、
持分会社が主張することができる抗弁をもって
当該持分会社の債権者に対抗することができる。
社員は、
持分会社が主張することができる抗弁をもって
当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2項
前項に規定する場合において、
持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権 又は 解除権を有するときは、
社員は、
当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権 又は 解除権を有するときは、
社員は、
当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。