6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第581条 (社員の抗弁)
会社法    全条文     全編章
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第2章 社員    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 社員の責任等    全条文     編章別条文→     次節 →
(社員の抗弁)
第581条  社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、
社員は、
持分会社が主張することができる抗弁をもって
当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2項  前項に規定する場合において、
持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権 又は 解除権を有するときは、

社員は、
当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
次条 (第582条(社員の出資に係る責任))

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