(競業の禁止)
第594条
業務を執行する社員は、
当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
1
自己 又は
第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
2
持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役 又は
業務を執行する社員となること。
2項
業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって当該業務を執行する社員 又は 第三者が得た利益の額は、
持分会社に生じた損害の額と推定する。
当該行為によって当該業務を執行する社員 又は 第三者が得た利益の額は、
持分会社に生じた損害の額と推定する。