6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第594条 (競業の禁止)
会社法    全条文     全編章
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第3章 管理    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 業務を執行する社員    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(競業の禁止)
第594条  業務を執行する社員は、
当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
 自己 又は 第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって当該業務を執行する社員 又は 第三者が得た利益の額は、
持分会社に生じた損害の額と推定する。
次条 (第595条(利益相反取引の制限))

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