(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
第598条
法人が業務を執行する社員である場合には、
当該法人は、
当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、
その者の氏名 及び 住所を他の社員に通知しなければならない。
当該法人は、
当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、
その者の氏名 及び 住所を他の社員に通知しなければならない。
2項
第593条から前条までの規定は、
前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者
について準用する。
前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者
について準用する。