6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第602条 (同前−持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表A)
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(同前−持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表A)
第602条   第599条第1項の規定にかかわらず
社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において
持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは

当該請求をした社員は
当該訴えについて持分会社を代表することができる
ただし、 当該訴えが当該社員 若しくは 第三者の不正な利益を図り
又は 当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、

この限りでない。
次条 (第603条(業務を執行する社員の職務を代行する者))

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