(相続 及び
合併の場合の特則)
第608条
持分会社は、
その社員が死亡した場合
又は 合併により消滅した場合における
当該社員の相続人その他の一般承継人が
当該社員の持分を承継する旨を
定款で定めることができる。
その社員が死亡した場合
又は 合併により消滅した場合における
当該社員の相続人その他の一般承継人が
当該社員の持分を承継する旨を
定款で定めることができる。
2項
第604条第2項の規定にかかわらず、
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、
同項の持分を承継した時に、
当該持分を有する社員となる。
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、
同項の持分を承継した時に、
当該持分を有する社員となる。
3項
第1項の定款の定めがある場合には、
持分会社は、
同項の一般承継人が持分を承継した時に、
当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
持分会社は、
同項の一般承継人が持分を承継した時に、
当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
4項
第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み 又は
給付の全部 又は
一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、
各一般承継人は、
連帯して当該出資に係る払込み 又は 給付の履行をする責任を負う。
各一般承継人は、
連帯して当該出資に係る払込み 又は 給付の履行をする責任を負う。
5項
第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、
各一般承継人は、
承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、
当該持分についての権利を行使することができない。
ただし、 持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
各一般承継人は、
承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、
当該持分についての権利を行使することができない。
ただし、 持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。