6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第612条 (退社した社員の責任)
会社法    全条文     全編章
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第2節 社員の退社    全条文     編章別条文→     ← 前節
(退社した社員の責任)
第612条  退社した社員は、
その登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2項  前項の責任は、
同項の登記後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後2年を経過した時に消滅する。
次条 (第613条(商号変更の請求))

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