6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第934条 (日本における代表者の選任の登記等)
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(日本における代表者の選任の登記等)
第934条  日本に営業所を設けていない外国会社が
外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、
3週間以内に、
その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、
外国会社の登記をしなければならない。
2項  日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、
3週間以内に、
その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、
外国会社の登記をしなければならない。
次条 (第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等))

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