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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(日本における代表者の住所の移転の登記等)
第935条  日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が
外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧住所地においては
3週間以内に移転の登記をし
新住所地においては
4週間以内に外国会社の登記をしなければならない

ただし、 登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは
新住所地においては
その住所を移転したことを登記すれば足りる。
2項  日本に営業所を設けた外国会社が
外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地においては
3週間以内に移転の登記をし
新所在地においては
4週間以内に外国会社の登記をしなければならない

ただし、 登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは
新所在地においては
その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
次条 (第936条(日本における営業所の設置の登記等))

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