(脅迫)
条文別へ
第222条
生命、身体、自由、名誉 又は
財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
人を脅迫した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項
親族の生命、身体、自由、名誉 又は
財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、
前項と同様とする。
人を脅迫した者も、
前項と同様とする。
(強要)
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第223条
生命、身体、自由、名誉 若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は 暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。
又は 暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項
親族の生命、身体、自由、名誉 又は
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者も、
前項と同様とする。
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者も、
前項と同様とする。
3項
前2項の罪の未遂は、
罰する。
罰する。