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刑法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(国内犯)    条文別へ
第1条  この法律は、
日本国内において罪を犯したすべての者に
適用する。
2項  日本国外にある
日本船舶 又は 日本航空機内において罪を犯した者についても、

前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)    条文別へ
第2条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
すべての者に適用する。
 削除
 第77条から第79条まで(内乱、予備 及び 陰謀、内乱等幇助)の罪
 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪) 及び 第88条(予備 及び 陰謀)の罪
 第148条(通貨偽造 及び 行使等)の罪 及び その未遂罪
 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等) 及び 公務所 又は 公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出 及び 供用)の罪
 第162条(有価証券偽造等) 及び 第163条(偽造有価証券行使等)の罪
 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 第164条から第166条まで(御璽偽造 及び 不正使用等、公印偽造 及び 不正使用等、公記号偽造 及び 不正使用等)の罪 並びに 第164条第2項、第165条第2項 及び 第166条第2項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)    条文別へ
第3条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
 第108条(現住建造物等放火) 及び 第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びに これらの罪の未遂罪
 第119条(現住建造物等浸害)の罪
 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使) 及び 前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
 第167条(私印偽造 及び 不正使用等)の罪 及び 同条第2項の罪の未遂罪
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷) 及び 第184条(重婚)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第214条から第216条まで(業務上堕胎 及び 同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第218条(保護責任者遺棄等)の罪 及び 同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10  第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
11  第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12  第230条(名誉毀損)の罪
13  第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死) 及び 第243条(未遂罪)の罪
14  第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15  第253条(業務上横領)の罪
16  第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)    条文別へ
第3条の2   この法律は、
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪) 及び 第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
 第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第236条(強盗) 及び 第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死)の罪 並びに これらの罪の未遂罪
(公務員の国外犯)    条文別へ
第4条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国の公務員に適用する。
 第101条(看守者等による逃走援助)の罪 及び その未遂罪
 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐) 及び 第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄 及び 事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び 事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに 第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)    条文別へ
第4条の2   第2条から前条までに規定するもののほか、
この法律は、
日本国外において、
第2編の罪であって

条約により
日本国外において犯したときであっても罰すべきもの
とされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)    条文別へ
第5条   外国において確定裁判を受けた者であっても
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、 犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は 一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、 又は 免除する。
(刑の変更)    条文別へ
第6条   犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、
その軽いものによる。
(定義)    条文別へ
第7条  この法律において「公務員」とは、
又は 地方公共団体の職員
その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2項  この法律において「公務所」とは、
官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
(同前−定義A)    条文別へ
第7条の2   この法律において「電磁的記録」とは、
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)    条文別へ
第8条   この編の規定は、
他の法令の罪についても、
適用する。

ただし、 その法令に特別の規定があるときは
この限りでない。
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第2章 刑    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(刑の種類)    条文別へ
第9条   死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留 及び 科料を
主刑とし、
没収を
付加刑とする。
(刑の軽重)    条文別へ
第10条  主刑の軽重は、
前条に規定する順序による。
ただし、 無期の禁錮と有期の懲役とでは
禁錮を
重い刑とし
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも
禁錮を
重い刑とする。
2項  同種の刑は、
長期の長いもの 又は 多額の多いものを重い刑とし、
長期 又は 多額が同じであるときは、
短期の長いもの 又は 寡額の多いものを重い刑とする。
3項  二個以上の
死刑
又は 長期 若しくは 多額 及び 短期 若しくは 寡額が同じである同種の刑は、

犯情によってその軽重を定める。
(死刑)    条文別へ
第11条  死刑は、
刑事施設内において、
絞首して執行する。
2項  死刑の言渡しを受けた者は、
その執行に至るまで
刑事施設に拘置する。
(懲役)    条文別へ
第12条  懲役は、
無期 及び 有期とし、
有期懲役は、
1月以上20年以下とする。
2項  懲役は、
刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)    条文別へ
第13条  禁錮は、
無期 及び 有期とし、
有期禁錮は、
1月以上20年以下とする。
2項  禁錮は、
刑事施設に拘置する。
(有期の懲役 及び 禁錮の加減の限度)    条文別へ
第14条  死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮を減軽して有期の懲役 又は 禁錮とする場合においては、
その長期を30年とする。
2項  有期の懲役 又は 禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
(罰金)    条文別へ
第15条   罰金は、
1万円以上とする。
ただし、 これを減軽する場合においては
1万円未満に下げることができる。
(拘留)    条文別へ
第16条   拘留は、
1日以上30日未満とし、
刑事施設に拘置する。
(科料)    条文別へ
第17条   科料は、
1000円以上1万円未満とする。
(労役場留置)    条文別へ
第18条  罰金を完納することができない者は、
1日以上2年以下の期間、
労役場に留置する。
2項  科料を完納することができない者は、
1日以上30日以下の期間、
労役場に留置する。
3項  罰金を併科した場合
又は 罰金と科料とを併科した場合における

留置の期間は、
3年を超えることができない。
科料を併科した場合における
留置の期間は、
60日を超えることができない。
4項  罰金 又は 科料の言渡しをするときは、
その言渡しとともに、
罰金 又は 科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5項  罰金については
裁判が確定した後30日以内、
科料については
裁判が確定した後10日以内は、
本人の承諾がなければ

留置の執行をすることができない。
6項  罰金 又は 科料の一部を納付した者についての留置の日数は、
その残額を
留置1日の割合に相当する金額で
除して得た日数
その日数に1日未満の端数を生じるときはこれを1日とする。)とする。
(没収)    条文別へ
第19条  次に掲げる物は、
没収することができる。
 犯罪行為を組成した物
 犯罪行為の用に供し、 又は 供しようとした物
 犯罪行為によって生じ、 若しくは これによって得た物 又は 犯罪行為の報酬として得た物
 前号に掲げる物の対価として得た物
2項  没収は、
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは
これを没収することができる。
(追徴)    条文別へ
第19条の2   前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる物の
全部 又は 一部を没収することができないときは、

その価額を追徴することができる。
(没収の制限)    条文別へ
第20条   拘留 又は 科料のみに当たる罪については、
特別の規定がなければ、
没収を科することができない。
ただし、 第19条第1項第1号に掲げる物の没収については
この限りでない。
(未決勾留日数の本刑算入)    条文別へ
第21条   未決勾留の日数は、
その全部 又は 一部を
本刑に算入することができる。
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第3章 期間計算    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(期間の計算)    条文別へ
第22条   又は 年によって期間を定めたときは、
暦に従って計算する。
(刑期の計算)    条文別へ
第23条  刑期は、
裁判が確定した日から起算する。
2項  拘禁されていない日数は、
裁判が確定した後であっても
刑期に算入しない。
(受刑等の初日 及び 釈放)    条文別へ
第24条  受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。

時効期間の初日についても、
同様とする。
2項  刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。
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第4章 刑の執行猶予    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(刑の全部の執行猶予)    条文別へ
第25条  次に掲げる者が
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、

その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、

前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、

この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第25条の2  前条第1項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付することができ、
同条第2項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付する。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
前条第2項ただし書 及び 第26条の2第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第26条   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が
第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、
又は 次条第3号に該当するときは、

この限りでない。
 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第26条の2   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第26条の3   前2条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、
執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条   刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
(刑の一部の執行猶予)    条文別へ
第27条の2  次に掲げる者
3年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受けた場合において、
犯情の軽重 及び 犯人の境遇その他の情状を考慮して、
再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、
かつ、 相当であると認められるときは、

1年以上5年以下の期間、
その刑の一部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、
そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、
当該部分の期間の執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から、
その猶予の期間を起算する。
3項  前項の規定にかかわらず、
その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、
又は その執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役 又は 禁錮があるときは、

第1項の規定による猶予の期間は、
その執行すべき懲役 若しくは 禁錮の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日
から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第27条の3  前条第1項の場合においては、
猶予の期間中保護観察に付することができる。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
第27条の5第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第27条の4   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消さなければならない。

ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、

この限りでない。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第27条の5   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消すことができる。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第27条の6   前2条の規定により
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、

執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条の7   刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
その懲役 又は 禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役 又は 禁錮に減軽する。
この場合においては、
当該部分の期間の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日において、

刑の執行を受け終わったものとする。
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第5章 仮釈放    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(仮釈放)    条文別へ
第28条   懲役 又は 禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑については
その刑期の3分の1を、
無期刑については
10年を経過した後、
行政官庁の処分によって

仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)    条文別へ
第29条  次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項  刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、

その処分は、
効力を失う。
3項  仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、

釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
(仮出場)    条文別へ
第30条  拘留に処せられた者は、
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
2項  罰金 又は 科料を完納することができないため留置された者も、
前項と同様とする。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第6章 刑の時効 及び 刑の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(刑の時効)    条文別へ
第31条   死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、
時効により
その執行の免除を得る。
(時効の期間)    条文別へ
第32条   時効は、
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと

によって完成する。
 無期の懲役 又は 禁錮については30年
 10年以上の有期の懲役 又は 禁錮については20年
 3年以上10年未満の懲役 又は 禁錮については10年
 3年未満の懲役 又は 禁錮については5年
 罰金については3年
 拘留、科料 及び 没収については1年
(時効の停止)    条文別へ
第33条   時効は、
法令により執行を猶予し、
又は 停止した期間内は、

進行しない。
(時効の中断)    条文別へ
第34条  懲役、禁錮 及び 拘留の時効は、
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
2項  罰金、科料 及び 没収の時効は、
執行行為をすること
によって中断する。
(刑の消滅)    条文別へ
第34条の2  禁錮以上の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、

刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、

同様とする。
2項  刑の免除の言渡しを受けた者が、
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、

刑の免除の言渡しは、
効力を失う。
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第7章 犯罪の不成立 及び 刑の減免    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(正当行為)    条文別へ
第35条   法令 又は 正当な業務による行為は、
罰しない。
(正当防衛)    条文別へ
第36条  急迫不正の侵害に対して、
自己 又は 他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、

罰しない。
2項  防衛の程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
(緊急避難)    条文別へ
第37条  自己 又は 他人の生命、身体、自由 又は 財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、

これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
2項  前項の規定は
業務上特別の義務がある者には
適用しない。
(故意)    条文別へ
第38条  罪を犯す意思がない行為は、
罰しない。
ただし、 法律に特別の規定がある場合は
この限りでない。
2項  重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
3項  法律を知らなかったとしても、
そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。

ただし、 情状により
その刑を減軽することができる。
(心神喪失 及び 心神耗弱)    条文別へ
第39条  心神喪失者の行為は、
罰しない。
2項  心神耗弱者の行為は、
その刑を減軽する。
(削除)    条文別へ
第40条   削除
(責任年齢)    条文別へ
第41条   14歳に満たない者の行為は、
罰しない。
(自首等)    条文別へ
第42条  罪を犯した者が
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
2項  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、

前項と同様とする。
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第8章 未遂罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(未遂減免)    条文別へ
第43条   犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、
その刑を減軽することができる。
ただし、 自己の意思により犯罪を中止したときは、
その刑を減軽し、 又は 免除する。
(未遂罪)    条文別へ
第44条   未遂を罰する場合は、
各本条で定める。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第9章 併合罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(併合罪)    条文別へ
第45条   確定裁判を経ていない二個以上の罪を
併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、
併合罪とする。
(併科の制限)    条文別へ
第46条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
他の刑を科さない。
ただし、 没収は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役 又は 禁錮に処するときも、

他の刑を科さない。
ただし、 罰金科料 及び 没収は
この限りでない。
(有期の懲役 及び 禁錮の加重)    条文別へ
第47条   併合罪のうちの二個以上の罪について
有期の懲役 又は 禁錮に処するときは、

その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを
長期とする。
ただし、 それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)    条文別へ
第48条  罰金と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条第1項の場合は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、
それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下
で処断する。
(没収の付加)    条文別へ
第49条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても
他の罪について没収の事由があるときは、

これを付加することができる。
2項  二個以上の没収は、
併科する。
(余罪の処理)    条文別へ
第50条   併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪と
まだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、

確定裁判を経ていない罪について
更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)    条文別へ
第51条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは
没収を除き、
他の刑を執行せず
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは

罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
2項  前項の場合における有期の懲役 又は 禁錮の執行は
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)    条文別へ
第52条   併合罪について処断された者がその一部の罪につき
大赦を受けたときは、

他の罪について改めて刑を定める。
(拘留 及び 科料の併科)    条文別へ
第53条  拘留 又は 科料と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条の場合は
この限りでない。
2項  二個以上の拘留 又は 科料は、
併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)    条文別へ
第54条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、
又は 犯罪の手段 若しくは 結果である行為が他の罪名に触れるときは、

その最も重い刑により処断する。
2項  第49条第2項の規定は、
前項の場合にも、
適用する。
(削除)    条文別へ
第55条   削除
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第10章 累犯    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(再犯)    条文別へ
第56条  懲役に処せられた者が
その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、

再犯とする。
2項  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が
その執行の免除を得た日
又は 減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日
若しくは その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときも、

前項と同様とする。
3項  併合罪について処断された者が、
その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、

再犯に関する規定の適用については、
懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)    条文別へ
第57条   再犯の刑は、
その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
(削除)    条文別へ
第58条   削除
(3犯以上の累犯)    条文別へ
第59条   3犯以上の者についても、
再犯の例による。
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第11章 共犯    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(共同正犯)    条文別へ
第60条   二人以上共同して犯罪を実行した者は、
すべて正犯とする。
(教唆)    条文別へ
第61条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、
正犯の刑を科する。
2項  教唆者を教唆した者についても、
前項と同様とする。
(幇助)    条文別へ
第62条  正犯を幇助した者は、
従犯とする。
2項  従犯を教唆した者には、
従犯の刑を科する。
(従犯減軽)    条文別へ
第63条   従犯の刑は、
正犯の刑を減軽する。
(教唆 及び 幇助の処罰の制限)    条文別へ
第64条   拘留 又は 科料のみに処すべき罪の教唆者 及び 従犯は、
特別の規定がなければ、
罰しない。
(身分犯の共犯)    条文別へ
第65条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても
共犯とする。
2項  身分によって特に刑の軽重があるときは、
身分のない者には
通常の刑を科する。
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第12章 酌量減軽    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(酌量減軽)    条文別へ
第66条   犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、
その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)    条文別へ
第67条   法律上刑を加重し、 又は 減軽する場合であっても、
酌量減軽をすることができる。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第13章 加重減軽の方法    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(法律上の減軽の方法)    条文別へ
第68条   法律上刑を減軽すべき一個 又は 二個以上の事由があるときは、
次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは 禁錮 又は 10年以上の懲役 若しくは 禁錮とする。
 無期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は 禁錮とする。
 有期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、その長期 及び 短期の2分の1を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額 及び 寡額の2分の1を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)    条文別へ
第69条   法律上刑を減軽すべき場合において、
各本条に二個以上の刑名があるときは、

まず適用する刑を定めて、
その刑を減軽する。
(端数の切捨て)    条文別へ
第70条   懲役、禁錮 又は 拘留を減軽することにより
1日に満たない端数が生じたときは、

これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)    条文別へ
第71条   酌量減軽をするときも、
第68条 及び 前条の例による。
(加重減軽の順序)    条文別へ
第72条   同時に刑を加重し、 又は 減軽するときは、
次の順序による。
 再犯加重
 法律上の減軽
 併合罪の加重
 酌量減軽

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