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> 条文別 > 第14条 (有期の懲役
及び
禁錮の加減の限度)
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(有期の懲役
及び
禁錮の加減の限度)
第14条
死刑
又は
無期の懲役
若しくは
禁錮を減軽して有期の懲役
又は
禁錮とする場合においては、
その長期を30年とする。
2項
有期の懲役
又は
禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
次条 (第15条(罰金))
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