6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第14条 (有期の懲役 及び 禁錮の加減の限度)
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(有期の懲役 及び 禁錮の加減の限度)
第14条  死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮を減軽して有期の懲役 又は 禁錮とする場合においては、
その長期を30年とする。
2項  有期の懲役 又は 禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
次条 (第15条(罰金))

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