6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第1編 第3章 期間計算
刑法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第3章 期間計算    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(期間の計算)    条文別へ
第22条   又は 年によって期間を定めたときは、
暦に従って計算する。
(刑期の計算)    条文別へ
第23条  刑期は、
裁判が確定した日から起算する。
2項  拘禁されていない日数は、
裁判が確定した後であっても
刑期に算入しない。
(受刑等の初日 及び 釈放)    条文別へ
第24条  受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。

時効期間の初日についても、
同様とする。
2項  刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。

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