(期間の計算)
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第22条
月 又は
年によって期間を定めたときは、
暦に従って計算する。
暦に従って計算する。
(受刑等の初日 及び
釈放)
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第24条
受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。
時効期間の初日についても、
同様とする。
時間にかかわらず、
1日として計算する。
時効期間の初日についても、
同様とする。
2項
刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。