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> 条文別 > 第24条 (受刑等の初日
及び
釈放)
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(受刑等の初日
及び
釈放)
第24条
受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。
時効期間の初日についても、
同様とする。
2項
刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。
次条 (第25条(刑の全部の執行猶予))
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