6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第24条 (受刑等の初日 及び 釈放)
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(受刑等の初日 及び 釈放)
第24条  受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。

時効期間の初日についても、
同様とする。
2項  刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。
次条 (第25条(刑の全部の執行猶予))

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