6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第25条 (刑の全部の執行猶予)
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(刑の全部の執行猶予)
第25条  次に掲げる者が
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、

その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、

前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、

この限りでない。
次条 (第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察))

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