(刑の全部の執行猶予)
第25条
次に掲げる者が
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、
その刑の全部の執行を猶予することができる。
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、
その刑の全部の執行を猶予することができる。
1
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は
その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、
前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、
この限りでない。
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、
前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、
この限りでない。