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刑法    全編章
第1編 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
第1章 通則    編章別条文→     ↑先頭へ
(国内犯)    条文別へ
第1条  この法律は、
日本国内において罪を犯したすべての者に
適用する。
2項  日本国外にある
日本船舶 又は 日本航空機内において罪を犯した者についても、

前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)    条文別へ
第2条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
すべての者に適用する。
 削除
 第77条から第79条まで(内乱、予備 及び 陰謀、内乱等幇助)の罪
 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪) 及び 第88条(予備 及び 陰謀)の罪
 第148条(通貨偽造 及び 行使等)の罪 及び その未遂罪
 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等) 及び 公務所 又は 公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出 及び 供用)の罪
 第162条(有価証券偽造等) 及び 第163条(偽造有価証券行使等)の罪
 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 第164条から第166条まで(御璽偽造 及び 不正使用等、公印偽造 及び 不正使用等、公記号偽造 及び 不正使用等)の罪 並びに 第164条第2項、第165条第2項 及び 第166条第2項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)    条文別へ
第3条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
 第108条(現住建造物等放火) 及び 第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びに これらの罪の未遂罪
 第119条(現住建造物等浸害)の罪
 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使) 及び 前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
 第167条(私印偽造 及び 不正使用等)の罪 及び 同条第2項の罪の未遂罪
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷) 及び 第184条(重婚)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第214条から第216条まで(業務上堕胎 及び 同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第218条(保護責任者遺棄等)の罪 及び 同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10  第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
11  第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12  第230条(名誉毀損)の罪
13  第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死) 及び 第243条(未遂罪)の罪
14  第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15  第253条(業務上横領)の罪
16  第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)    条文別へ
第3条の2   この法律は、
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪) 及び 第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
 第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第236条(強盗) 及び 第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死)の罪 並びに これらの罪の未遂罪
(公務員の国外犯)    条文別へ
第4条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国の公務員に適用する。
 第101条(看守者等による逃走援助)の罪 及び その未遂罪
 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐) 及び 第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄 及び 事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び 事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに 第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)    条文別へ
第4条の2   第2条から前条までに規定するもののほか、
この法律は、
日本国外において、
第2編の罪であって

条約により
日本国外において犯したときであっても罰すべきもの
とされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)    条文別へ
第5条   外国において確定裁判を受けた者であっても
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、 犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は 一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、 又は 免除する。
(刑の変更)    条文別へ
第6条   犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、
その軽いものによる。
(定義)    条文別へ
第7条  この法律において「公務員」とは、
又は 地方公共団体の職員
その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2項  この法律において「公務所」とは、
官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
(同前−定義A)    条文別へ
第7条の2   この法律において「電磁的記録」とは、
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)    条文別へ
第8条   この編の規定は、
他の法令の罪についても、
適用する。

ただし、 その法令に特別の規定があるときは
この限りでない。
第2章 刑    編章別条文→     ↑先頭へ
(刑の種類)    条文別へ
第9条   死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留 及び 科料を
主刑とし、
没収を
付加刑とする。
(刑の軽重)    条文別へ
第10条  主刑の軽重は、
前条に規定する順序による。
ただし、 無期の禁錮と有期の懲役とでは
禁錮を
重い刑とし
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも
禁錮を
重い刑とする。
2項  同種の刑は、
長期の長いもの 又は 多額の多いものを重い刑とし、
長期 又は 多額が同じであるときは、
短期の長いもの 又は 寡額の多いものを重い刑とする。
3項  二個以上の
死刑
又は 長期 若しくは 多額 及び 短期 若しくは 寡額が同じである同種の刑は、

犯情によってその軽重を定める。
(死刑)    条文別へ
第11条  死刑は、
刑事施設内において、
絞首して執行する。
2項  死刑の言渡しを受けた者は、
その執行に至るまで
刑事施設に拘置する。
(懲役)    条文別へ
第12条  懲役は、
無期 及び 有期とし、
有期懲役は、
1月以上20年以下とする。
2項  懲役は、
刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)    条文別へ
第13条  禁錮は、
無期 及び 有期とし、
有期禁錮は、
1月以上20年以下とする。
2項  禁錮は、
刑事施設に拘置する。
(有期の懲役 及び 禁錮の加減の限度)    条文別へ
第14条  死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮を減軽して有期の懲役 又は 禁錮とする場合においては、
その長期を30年とする。
2項  有期の懲役 又は 禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
(罰金)    条文別へ
第15条   罰金は、
1万円以上とする。
ただし、 これを減軽する場合においては
1万円未満に下げることができる。
(拘留)    条文別へ
第16条   拘留は、
1日以上30日未満とし、
刑事施設に拘置する。
(科料)    条文別へ
第17条   科料は、
1000円以上1万円未満とする。
(労役場留置)    条文別へ
第18条  罰金を完納することができない者は、
1日以上2年以下の期間、
労役場に留置する。
2項  科料を完納することができない者は、
1日以上30日以下の期間、
労役場に留置する。
3項  罰金を併科した場合
又は 罰金と科料とを併科した場合における

留置の期間は、
3年を超えることができない。
科料を併科した場合における
留置の期間は、
60日を超えることができない。
4項  罰金 又は 科料の言渡しをするときは、
その言渡しとともに、
罰金 又は 科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5項  罰金については
裁判が確定した後30日以内、
科料については
裁判が確定した後10日以内は、
本人の承諾がなければ

留置の執行をすることができない。
6項  罰金 又は 科料の一部を納付した者についての留置の日数は、
その残額を
留置1日の割合に相当する金額で
除して得た日数
その日数に1日未満の端数を生じるときはこれを1日とする。)とする。
(没収)    条文別へ
第19条  次に掲げる物は、
没収することができる。
 犯罪行為を組成した物
 犯罪行為の用に供し、 又は 供しようとした物
 犯罪行為によって生じ、 若しくは これによって得た物 又は 犯罪行為の報酬として得た物
 前号に掲げる物の対価として得た物
2項  没収は、
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは
これを没収することができる。
(追徴)    条文別へ
第19条の2   前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる物の
全部 又は 一部を没収することができないときは、

その価額を追徴することができる。
(没収の制限)    条文別へ
第20条   拘留 又は 科料のみに当たる罪については、
特別の規定がなければ、
没収を科することができない。
ただし、 第19条第1項第1号に掲げる物の没収については
この限りでない。
(未決勾留日数の本刑算入)    条文別へ
第21条   未決勾留の日数は、
その全部 又は 一部を
本刑に算入することができる。
第3章 期間計算    編章別条文→     ↑先頭へ
(期間の計算)    条文別へ
第22条   又は 年によって期間を定めたときは、
暦に従って計算する。
(刑期の計算)    条文別へ
第23条  刑期は、
裁判が確定した日から起算する。
2項  拘禁されていない日数は、
裁判が確定した後であっても
刑期に算入しない。
(受刑等の初日 及び 釈放)    条文別へ
第24条  受刑の初日は、
時間にかかわらず、
1日として計算する。

時効期間の初日についても、
同様とする。
2項  刑期が終了した場合における
釈放は、
その終了の日の翌日に行う。
第4章 刑の執行猶予    編章別条文→     ↑先頭へ
(刑の全部の執行猶予)    条文別へ
第25条  次に掲げる者が
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、
裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、

その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
その刑の全部の執行を猶予された者が
1年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるときも、

前項と同様とする。
ただし、 次条第1項の規定により保護観察に付せられ、
その期間内に更に罪を犯した者については、

この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第25条の2  前条第1項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付することができ、
同条第2項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付する。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
前条第2項ただし書 及び 第26条の2第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第26条   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が
第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、
又は 次条第3号に該当するときは、

この限りでない。
 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第26条の2   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第26条の3   前2条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、
執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条   刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
(刑の一部の執行猶予)    条文別へ
第27条の2  次に掲げる者
3年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受けた場合において、
犯情の軽重 及び 犯人の境遇その他の情状を考慮して、
再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、
かつ、 相当であると認められるときは、

1年以上5年以下の期間、
その刑の一部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、
そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、
当該部分の期間の執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から、
その猶予の期間を起算する。
3項  前項の規定にかかわらず、
その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、
又は その執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役 又は 禁錮があるときは、

第1項の規定による猶予の期間は、
その執行すべき懲役 若しくは 禁錮の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日
から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)    条文別へ
第27条の3  前条第1項の場合においては、
猶予の期間中保護観察に付することができる。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
第27条の5第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)    条文別へ
第27条の4   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消さなければならない。

ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、

この限りでない。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)    条文別へ
第27条の5   次に掲げる場合においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消すことができる。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)    条文別へ
第27条の6   前2条の規定により
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、

執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、
その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)    条文別へ
第27条の7   刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、
その懲役 又は 禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役 又は 禁錮に減軽する。
この場合においては、
当該部分の期間の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日において、

刑の執行を受け終わったものとする。
第5章 仮釈放    編章別条文→     ↑先頭へ
(仮釈放)    条文別へ
第28条   懲役 又は 禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑については
その刑期の3分の1を、
無期刑については
10年を経過した後、
行政官庁の処分によって

仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)    条文別へ
第29条  次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項  刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、

その処分は、
効力を失う。
3項  仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、

釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
(仮出場)    条文別へ
第30条  拘留に処せられた者は、
情状により、
いつでも、
行政官庁の処分によって
仮に出場を許すことができる。
2項  罰金 又は 科料を完納することができないため留置された者も、
前項と同様とする。
第6章 刑の時効 及び 刑の消滅    編章別条文→     ↑先頭へ
(刑の時効)    条文別へ
第31条   死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、
時効により
その執行の免除を得る。
(時効の期間)    条文別へ
第32条   時効は、
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと

によって完成する。
 無期の懲役 又は 禁錮については30年
 10年以上の有期の懲役 又は 禁錮については20年
 3年以上10年未満の懲役 又は 禁錮については10年
 3年未満の懲役 又は 禁錮については5年
 罰金については3年
 拘留、科料 及び 没収については1年
(時効の停止)    条文別へ
第33条   時効は、
法令により執行を猶予し、
又は 停止した期間内は、

進行しない。
(時効の中断)    条文別へ
第34条  懲役、禁錮 及び 拘留の時効は、
刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束すること
によって中断する。
2項  罰金、科料 及び 没収の時効は、
執行行為をすること
によって中断する。
(刑の消滅)    条文別へ
第34条の2  禁錮以上の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、

刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、

同様とする。
2項  刑の免除の言渡しを受けた者が、
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、

刑の免除の言渡しは、
効力を失う。
第7章 犯罪の不成立 及び 刑の減免    編章別条文→     ↑先頭へ
(正当行為)    条文別へ
第35条   法令 又は 正当な業務による行為は、
罰しない。
(正当防衛)    条文別へ
第36条  急迫不正の侵害に対して、
自己 又は 他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、

罰しない。
2項  防衛の程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
(緊急避難)    条文別へ
第37条  自己 又は 他人の生命、身体、自由 又は 財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、

これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
2項  前項の規定は
業務上特別の義務がある者には
適用しない。
(故意)    条文別へ
第38条  罪を犯す意思がない行為は、
罰しない。
ただし、 法律に特別の規定がある場合は
この限りでない。
2項  重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
3項  法律を知らなかったとしても、
そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。

ただし、 情状により
その刑を減軽することができる。
(心神喪失 及び 心神耗弱)    条文別へ
第39条  心神喪失者の行為は、
罰しない。
2項  心神耗弱者の行為は、
その刑を減軽する。
(削除)    条文別へ
第40条   削除
(責任年齢)    条文別へ
第41条   14歳に満たない者の行為は、
罰しない。
(自首等)    条文別へ
第42条  罪を犯した者が
捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。
2項  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、
告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、

前項と同様とする。
第8章 未遂罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(未遂減免)    条文別へ
第43条   犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、
その刑を減軽することができる。
ただし、 自己の意思により犯罪を中止したときは、
その刑を減軽し、 又は 免除する。
(未遂罪)    条文別へ
第44条   未遂を罰する場合は、
各本条で定める。
第9章 併合罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(併合罪)    条文別へ
第45条   確定裁判を経ていない二個以上の罪を
併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、
併合罪とする。
(併科の制限)    条文別へ
第46条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
他の刑を科さない。
ただし、 没収は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役 又は 禁錮に処するときも、

他の刑を科さない。
ただし、 罰金科料 及び 没収は
この限りでない。
(有期の懲役 及び 禁錮の加重)    条文別へ
第47条   併合罪のうちの二個以上の罪について
有期の懲役 又は 禁錮に処するときは、

その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを
長期とする。
ただし、 それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)    条文別へ
第48条  罰金と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条第1項の場合は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、
それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下
で処断する。
(没収の付加)    条文別へ
第49条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても
他の罪について没収の事由があるときは、

これを付加することができる。
2項  二個以上の没収は、
併科する。
(余罪の処理)    条文別へ
第50条   併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪と
まだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、

確定裁判を経ていない罪について
更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)    条文別へ
第51条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは
没収を除き、
他の刑を執行せず
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは

罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
2項  前項の場合における有期の懲役 又は 禁錮の執行は
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)    条文別へ
第52条   併合罪について処断された者がその一部の罪につき
大赦を受けたときは、

他の罪について改めて刑を定める。
(拘留 及び 科料の併科)    条文別へ
第53条  拘留 又は 科料と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条の場合は
この限りでない。
2項  二個以上の拘留 又は 科料は、
併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)    条文別へ
第54条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、
又は 犯罪の手段 若しくは 結果である行為が他の罪名に触れるときは、

その最も重い刑により処断する。
2項  第49条第2項の規定は、
前項の場合にも、
適用する。
(削除)    条文別へ
第55条   削除
第10章 累犯    編章別条文→     ↑先頭へ
(再犯)    条文別へ
第56条  懲役に処せられた者が
その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、

再犯とする。
2項  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が
その執行の免除を得た日
又は 減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日
若しくは その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときも、

前項と同様とする。
3項  併合罪について処断された者が、
その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、

再犯に関する規定の適用については、
懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)    条文別へ
第57条   再犯の刑は、
その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
(削除)    条文別へ
第58条   削除
(3犯以上の累犯)    条文別へ
第59条   3犯以上の者についても、
再犯の例による。
第11章 共犯    編章別条文→     ↑先頭へ
(共同正犯)    条文別へ
第60条   二人以上共同して犯罪を実行した者は、
すべて正犯とする。
(教唆)    条文別へ
第61条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、
正犯の刑を科する。
2項  教唆者を教唆した者についても、
前項と同様とする。
(幇助)    条文別へ
第62条  正犯を幇助した者は、
従犯とする。
2項  従犯を教唆した者には、
従犯の刑を科する。
(従犯減軽)    条文別へ
第63条   従犯の刑は、
正犯の刑を減軽する。
(教唆 及び 幇助の処罰の制限)    条文別へ
第64条   拘留 又は 科料のみに処すべき罪の教唆者 及び 従犯は、
特別の規定がなければ、
罰しない。
(身分犯の共犯)    条文別へ
第65条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても
共犯とする。
2項  身分によって特に刑の軽重があるときは、
身分のない者には
通常の刑を科する。
第12章 酌量減軽    編章別条文→     ↑先頭へ
(酌量減軽)    条文別へ
第66条   犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、
その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)    条文別へ
第67条   法律上刑を加重し、 又は 減軽する場合であっても、
酌量減軽をすることができる。
第13章 加重減軽の方法    編章別条文→     ↑先頭へ
(法律上の減軽の方法)    条文別へ
第68条   法律上刑を減軽すべき一個 又は 二個以上の事由があるときは、
次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは 禁錮 又は 10年以上の懲役 若しくは 禁錮とする。
 無期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は 禁錮とする。
 有期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、その長期 及び 短期の2分の1を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額 及び 寡額の2分の1を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)    条文別へ
第69条   法律上刑を減軽すべき場合において、
各本条に二個以上の刑名があるときは、

まず適用する刑を定めて、
その刑を減軽する。
(端数の切捨て)    条文別へ
第70条   懲役、禁錮 又は 拘留を減軽することにより
1日に満たない端数が生じたときは、

これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)    条文別へ
第71条   酌量減軽をするときも、
第68条 及び 前条の例による。
(加重減軽の順序)    条文別へ
第72条   同時に刑を加重し、 又は 減軽するときは、
次の順序による。
 再犯加重
 法律上の減軽
 併合罪の加重
 酌量減軽
第2編 罪    編章別条文→     ↑先頭へ
第1章 削除    編章別条文→     ↑先頭へ
(削除)    条文別へ
第73条   削除
(削除)    条文別へ
第74条   削除
(削除)    条文別へ
第75条   削除
(削除)    条文別へ
第76条   削除
第2章 内乱に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(内乱)    条文別へ
第77条  国の統治機構を破壊し、
又は その領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として

暴動をした者は、
内乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
 首謀者は、死刑 又は 無期禁錮に処する。
 謀議に参与し、 又は 群衆を指揮した者は無期 又は 3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
ただし、 同項第3号に規定する者については
この限りでない。
(予備 及び 陰謀)    条文別へ
第78条   内乱の予備 又は 陰謀をした者は、
1年以上10年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)    条文別へ
第79条   兵器、資金 若しくは 食糧を供給し、
又は その他の行為により、
前2条の罪を幇助した者は、

7年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)    条文別へ
第80条   前2条の罪を犯した者であっても
暴動に至る前に自首したときは、
その刑を免除する。
第3章 外患に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(外患誘致)    条文別へ
第81条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、
死刑に処する。
(外患援助)    条文別へ
第82条   日本国に対して外国から武力の行使があったときに、
これに加担して、
その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、

死刑 又は 無期 若しくは 2年以上の懲役に処する。
(削除)    条文別へ
第83条   削除
(削除)    条文別へ
第84条   削除
(削除)    条文別へ
第85条   削除
(削除)    条文別へ
第86条   削除
(未遂罪)    条文別へ
第87条   第81条 及び 第82条の罪の未遂は、
罰する。
(予備 及び 陰謀)    条文別へ
第88条   第81条 又は 第82条の罪の
予備 又は 陰謀をした者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(削除)    条文別へ
第89条   削除
第4章 国交に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(削除)    条文別へ
第90条   削除
(削除)    条文別へ
第91条   削除
(外国国章損壊等)    条文別へ
第92条  外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を
損壊し、除去し、 又は 汚損した者は、

2年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪は、
外国政府の請求がなければ
公訴を提起することができない。
(私戦予備 及び 陰謀)    条文別へ
第93条   外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、
その予備 又は 陰謀をした者は、
3月以上5年以下の禁錮に処する。
ただし、 自首した者は
その刑を免除する。
(中立命令違反)    条文別へ
第94条   外国が交戦している際に、
局外中立に関する命令に違反した者は、
3年以下の禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
第5章 公務の執行を妨害する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(公務執行妨害 及び 職務強要)    条文別へ
第95条  公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行 又は 脅迫を加えた者は、

3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  公務員に、
ある処分をさせ、 若しくは させないため、
又は その職を辞させるために、
暴行 又は 脅迫を加えた者も、

前項と同様とする。
(封印等破棄)    条文別へ
第96条   公務員が施した封印 若しくは 差押えの表示を損壊し、
又は その他の方法によりその封印 若しくは 差押えの表示に係る命令 若しくは 処分を無効にした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(強制執行妨害目的財産損壊等)    条文別へ
第96条の2   強制執行を妨害する目的で、
次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、
3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。

情を知って、
第3号に規定する譲渡 又は 権利の設定の相手方となった者も、

同様とする。
 強制執行を受け、 若しくは 受けるべき財産を隠匿し、損壊し、 若しくは その譲渡を仮装し、 又は 債務の負担を仮装する行為
 強制執行を受け、 又は 受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、 又は 強制執行の費用を増大させる行為
 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、 又は 権利の設定をする行為
(強制執行行為妨害等)    条文別へ
第96条の3  偽計 又は 威力を用いて、
立入り、
占有者の確認
その他の強制執行の行為
を妨害した者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  強制執行の申立てをさせず 又は その申立てを取り下げさせる目的で、
申立権者 又は その代理人に対して暴行 又は 脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)    条文別へ
第96条の4   偽計 又は 威力を用いて、
強制執行において行われ、 又は 行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(加重封印等破棄等)    条文別へ
第96条の5   報酬を得、 又は 得させる目的で、
人の債務に関して、
第96条から前条までの罪を犯した者は、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(公契約関係競売等妨害)    条文別へ
第96条の6  偽計 又は 威力を用いて、
公の競売 又は 入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、

3年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  公正な価格を害し 又は 不正な利益を得る目的で、
談合した者も、
前項と同様とする。
第6章 逃走の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(逃走)    条文別へ
第97条   裁判の執行により拘禁された既決 又は 未決の者が
逃走したときは、
1年以下の懲役に処する。
(加重逃走)    条文別へ
第98条   前条に規定する者 又は 勾引状の執行を受けた者が
拘禁場 若しくは 拘束のための器具を損壊し、
暴行 若しくは 脅迫をし、
又は 二人以上通謀して、
逃走したときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)    条文別へ
第99条   法令により拘禁された者を奪取した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(逃走援助)    条文別へ
第100条  法令により拘禁された者を逃走させる目的で、
器具を提供し、
その他逃走を容易にすべき行為をした者は、

3年以下の懲役に処する。
2項  前項の目的で、
暴行 又は 脅迫をした者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)    条文別へ
第101条   法令により拘禁された者を看守し 又は 護送する者が
その拘禁された者を逃走させたときは、
1年以上10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第102条   この章の罪の未遂は、
罰する。
第7章 犯人蔵匿 及び 証拠隠滅の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(犯人蔵匿等)    条文別へ
第103条   罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
又は 拘禁中に逃走した者を
蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)    条文別へ
第104条   他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、 若しくは 変造し、
又は 偽造 若しくは 変造の証拠を使用した者は、

3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)    条文別へ
第105条   前2条の罪については、
犯人 又は 逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、
その刑を免除することができる。
(証人等威迫)    条文別へ
第105条の2   自己 若しくは 他人の刑事事件の捜査 若しくは 審判に必要な知識を有すると認められる者 又は その親族に対し、
当該事件に関して、
正当な理由がないのに

面会を強請し、 又は 強談威迫の行為をした者は、

2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
第8章 騒乱の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(騒乱)    条文別へ
第106条   多衆で集合して暴行 又は 脅迫をした者は、
騒乱の罪とし、
次の区別に従って処断する。
 首謀者は、1年以上10年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
 他人を指揮し、 又は 他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)    条文別へ
第107条   暴行 又は 脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、

首謀者は
3年以下の懲役 又は 禁錮に処し、
その他の者は
10万円以下の罰金に処する。
第9章 放火 及び 失火の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(現住建造物等放火)    条文別へ
第108条   放火して、
現に人が住居に使用し 又は 現に人がいる
建造物、
汽車、
電車、
艦船
又は 鉱坑
を焼損した者は、

死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)    条文別へ
第109条  放火して、
現に人が住居に使用せず、

かつ、 現に人がいない
建造物、艦船 又は 鉱坑を焼損した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
2項  前項の物が自己の所有に係るときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、 公共の危険を生じなかったときは
罰しない。
(建造物等以外放火)    条文別へ
第110条  放火して、
前2条に規定する物以外の物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  前項の物が自己の所有に係るときは、
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(延焼)    条文別へ
第111条  第109条第2項 又は 前条第2項の罪を犯し、
よって第108条 又は 第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、

3月以上10年以下の懲役に処する。
2項  前条第2項の罪を犯し、
よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、

3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第112条   第108条 及び 第109条第1項の罪の未遂は、
罰する。
(予備)    条文別へ
第113条   第108条 又は 第109条第1項の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 情状により
その刑を免除することができる。
(消火妨害)    条文別へ
第114条   火災の際に、
消火用の物を
隠匿し、 若しくは 損壊し、
又は その他の方法により、
消火を妨害した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)    条文別へ
第115条   第109条第1項 及び 第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても
差押えを受け、
物権を負担し、
賃貸し、
又は 保険に付したものである場合において、
これを焼損したときは、

他人の物を焼損した者の例による。
(失火)    条文別へ
第116条  失火により、
第108条に規定する物 又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、

50万円以下の罰金に処する。
2項  失火により、
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は 第110条に規定する物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者も、

前項と同様とする。
(激発物破裂)    条文別へ
第117条  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
第108条に規定する物
又は 他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、

放火の例による。
第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は 第110条に規定する物を損壊し、
よって公共の危険を生じさせた者も、

同様とする。
2項  前項の行為が過失によるときは、
失火の例による。
(業務上失火等)    条文別へ
第117条の2   第116条 又は 前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、
又は 重大な過失によるときは、

3年以下の禁錮 又は 150万円以下の罰金に処する。
(ガス漏出等 及び 同致死傷)    条文別へ
第118条  ガス、電気 又は 蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人の生命、身体 又は 財産に
危険を生じさせた者は、

3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項  ガス、電気 又は 蒸気を
漏出させ、流出させ、 又は 遮断し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
第10章 出水 及び 水利に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(現住建造物等浸害)    条文別へ
第119条   出水させて、
現に人が住居に使用し 又は 現に人がいる
建造物、汽車、電車 又は 鉱坑を浸害した者は、

死刑 又は 無期 若しくは 3年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)    条文別へ
第120条  出水させて、
前条に規定する物
以外の物を浸害し、
よって公共の危険を生じさせた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  浸害した物が自己の所有に係るときは、
その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、 又は 保険に付したものである場合に限り、

前項の例による。
(水防妨害)    条文別へ
第121条   水害の際に、
水防用の物を
隠匿し、 若しくは 損壊し、
又は その他の方法により、
水防を妨害した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(過失建造物等浸害)    条文別へ
第122条   過失により出水させて、
第119条に規定する物を浸害した者
又は 第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、

20万円以下の罰金に処する。
(水利妨害 及び 出水危険)    条文別へ
第123条   堤防を決壊させ、
水門を破壊し、
その他水利の妨害となるべき行為
又は 出水させるべき行為をした者は、

2年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 20万円以下の罰金に処する。
第11章 往来を妨害する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(往来妨害 及び 同致死傷)    条文別へ
第124条  陸路、水路 又は 橋を
損壊し、 又は 閉塞して
往来の妨害を生じさせた者は、

2年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(往来危険)    条文別へ
第125条  鉄道 若しくは その標識を損壊し、
又は その他の方法により、
汽車 又は 電車の往来の危険を生じさせた者は、

2年以上の有期懲役に処する。
2項  灯台 若しくは 浮標を損壊し、
又は その他の方法により、
艦船の往来の危険を生じさせた者も、

前項と同様とする。
(汽車転覆等 及び 同致死)    条文別へ
第126条  現に人がいる汽車 又は 電車を
転覆させ、 又は 破壊した者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  現に人がいる艦船を
転覆させ、沈没させ、 又は 破壊した者も、

前項と同様とする。
3項  前2項の罪を犯し、
よって人を死亡させた者は、

死刑 又は 無期懲役に処する。
(往来危険による汽車転覆等)    条文別へ
第127条   第125条の罪を犯し、
よって汽車 若しくは 電車を
転覆させ、 若しくは 破壊し、
又は 艦船を
転覆させ、沈没させ、 若しくは 破壊した者も、

前条の例による。
(未遂罪)    条文別へ
第128条   第124条第1項、
第125条
並びに 第126条第1項 及び 第2項の罪の未遂は、

罰する。
(過失往来危険)    条文別へ
第129条  過失により、
汽車、電車 若しくは 艦船の往来の危険を生じさせ、
又は 汽車 若しくは 電車を転覆させ、 若しくは 破壊し、
若しくは 艦船を転覆させ、沈没させ、 若しくは 破壊した者は、

30万円以下の罰金に処する。
2項  その業務に従事する者が
前項の罪を犯したときは、
3年以下の禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
第12章 住居を侵す罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(住居侵入等)    条文別へ
第130条   正当な理由がないのに、
人の住居 若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 艦船に侵入し、
又は 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、

3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(削除)    条文別へ
第131条   削除
(未遂罪)    条文別へ
第132条   第130条の罪の未遂は、
罰する。
第13章 秘密を侵す罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(信書開封)    条文別へ
第133条   正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開けた者は、

1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)    条文別へ
第134条  医師、
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、

正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、

6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項  宗教、祈祷 若しくは 祭祀の職にある者
又は これらの職にあった者が、

正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、

前項と同様とする。
(親告罪)    条文別へ
第135条   この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
第14章 あへん煙に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(あへん煙輸入等)    条文別へ
第136条   あへん煙を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)    条文別へ
第137条   あへん煙を吸食する器具を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)    条文別へ
第138条   税関職員が、
あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を輸入し、
又は これらの輸入を許したときは、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食 及び 場所提供)    条文別へ
第139条  あへん煙を吸食した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  あへん煙の吸食のため建物 又は 室を提供して利益を図った者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)    条文別へ
第140条   あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を所持した者は、
1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第141条   この章の罪の未遂は、
罰する。
第15章 飲料水に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(浄水汚染)    条文別へ
第142条   人の飲料に供する浄水を汚染し、
よって使用することができないようにした者は、

6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(水道汚染)    条文別へ
第143条   水道により公衆に供給する飲料の浄水 又は その水源を汚染し、
よって使用することができないようにした者は、

6月以上7年以下の懲役に処する。
(浄水毒物等混入)    条文別へ
第144条   人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、
3年以下の懲役に処する。
(浄水汚染等致死傷)    条文別へ
第145条   前3条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(水道毒物等混入 及び 同致死)    条文別へ
第146条   水道により公衆に供給する飲料の浄水 又は その水源に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(水道損壊 及び 閉塞)    条文別へ
第147条   公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、
又は 閉塞した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
第16章 通貨偽造の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(通貨偽造 及び 行使等)    条文別へ
第148条  行使の目的で、
通用する貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  偽造 又は 変造の
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、

又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。
(外国通貨偽造 及び 行使等)    条文別へ
第149条  行使の目的で、
日本国内に流通している
外国の貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
2項  偽造 又は 変造の
外国の貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、

又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)    条文別へ
第150条   行使の目的で、
偽造 又は 変造の
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
収得した者は、

3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第151条   前3条の罪の未遂は、
罰する。
(収得後知情行使等)    条文別へ
第152条   貨幣、紙幣 又は 銀行券を収得した後に、
それが偽造 又は 変造のものであることを知って、

これを行使し、
又は 行使の目的で
人に交付した者は、
その額面価格の3倍以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 2000円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)    条文別へ
第153条   貨幣、紙幣 又は 銀行券の
偽造 又は 変造の用に供する目的で、

器械 又は 原料を準備した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
第17章 文書偽造の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(詔書偽造等)    条文別へ
第154条  行使の目的で、
御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造し、
又は 偽造した御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造した者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  御璽 若しくは 国璽を押し 又は 御名を署した詔書
その他の文書を変造した者も、

前項と同様とする。
(公文書偽造等)    条文別へ
第155条  行使の目的で、
公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 偽造した公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  公務所 又は 公務員が押印し 又は 署名した文書 又は 図画を変造した者も、
前項と同様とする。
3項  前2項に規定するもののほか、
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 公務所 若しくは 公務員が作成した文書 若しくは 図画を変造した者は、

3年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)    条文別へ
第156条   公務員が、
その職務に関し、
行使の目的で、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 文書 若しくは 図画を変造したときは、

印章 又は 署名の有無により区別して、
前2条の例による。
(公正証書原本不実記載等)    条文別へ
第157条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本に
不実の記載をさせ、
又は 権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
不実の記録をさせた者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  公務員に対し虚偽の申立てをして、
免状、鑑札 又は 旅券に不実の記載をさせた者は、

1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
3項  前2項の罪の未遂は、
罰する。
(偽造公文書行使等)    条文別へ
第158条  第154条から前条までの文書 若しくは 図画を行使し、
又は 前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、

その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 不実の記載 若しくは 記録をさせた者
と同一の刑に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(私文書偽造等)    条文別へ
第159条  行使の目的で、
他人の印章 若しくは 署名を使用して
権利、義務 若しくは 事実証明に関する文書 若しくは 図画
を偽造し、
又は 偽造した他人の印章 若しくは 署名を使用して
権利、義務 若しくは 事実証明に関する文書 若しくは 図画
を偽造した者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  他人が押印し 又は 署名した
権利、義務 又は 事実証明に関する文書 又は 図画
を変造した者も、

前項と同様とする。
3項  前2項に規定するもののほか、
権利、義務 又は 事実証明に関する文書 又は 図画
を偽造し、 又は 変造した者は、

1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(虚偽診断書等作成)    条文別へ
第160条   医師が
公務所に提出すべき診断書、
検案書 又は 死亡証書
に虚偽の記載をしたときは、

3年以下の禁錮 又は 30万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)    条文別へ
第161条  前2条の文書 又は 図画を行使した者は、
その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
又は 虚偽の記載をした者
と同一の刑に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(電磁的記録不正作出 及び 供用)    条文別へ
第161条の2  人の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する権利、義務 又は 事実証明に関する電磁的記録
を不正に作った者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪が公務所 又は 公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
3項  不正に作られた権利、義務 又は 事実証明に関する電磁的記録を、
第1項の目的で、
人の事務処理の用に供した者は、
その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4項  前項の罪の未遂は、
罰する。
第18章 有価証券偽造の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(有価証券偽造等)    条文別へ
第162条  行使の目的で、
公債証書、
官庁の証券、
会社の株券
その他の有価証券
を偽造し、 又は 変造した者は、

3月以上10年以下の懲役に処する。
2項  行使の目的で、
有価証券に虚偽の記入をした者も、
前項と同様とする。
(偽造有価証券行使等)    条文別へ
第163条  偽造 若しくは 変造の有価証券
又は 虚偽の記入がある有価証券を
行使し、

又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(支払用カード電磁的記録不正作出等)    条文別へ
第163条の2  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の代金 又は 料金の支払用のカード
を構成するものを不正に作った者は、

10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、
同様とする。
2項  不正に作られた前項の電磁的記録を、
同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項  不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、
同項の目的で、
譲り渡し、
貸し渡し、
又は 輸入した者も、

同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)    条文別へ
第163条の3   前条第1項の目的で、
同条第3項のカードを所持した者は、
5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)    条文別へ
第163条の4  第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、
同項の電磁的記録の情報を取得した者は、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、

同様とする。
2項  不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、
前項の目的で
保管した者も、
同項と同様とする。
3項  第1項の目的で、
器械 又は 原料を準備した者も、
同項と同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第163条の5   第163条の2 及び 前条第1項の罪の未遂は、
罰する。
第19章 印章偽造の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(御璽偽造 及び 不正使用等)    条文別へ
第164条  行使の目的で、
御璽、国璽 又は 御名を偽造した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
2項  御璽、国璽 若しくは 御名を不正に使用し、
又は 偽造した御璽、国璽 若しくは 御名を使用した者も、

前項と同様とする。
(公印偽造 及び 不正使用等)    条文別へ
第165条  行使の目的で、
公務所 又は 公務員の印章 又は 署名を偽造した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を不正に使用し、
又は 偽造した公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用した者も、

前項と同様とする。
(公記号偽造 及び 不正使用等)    条文別へ
第166条  行使の目的で、
公務所の記号を偽造した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  公務所の記号を不正に使用し、
又は 偽造した公務所の記号を使用した者も、

前項と同様とする。
(私印偽造 及び 不正使用等)    条文別へ
第167条  行使の目的で、
他人の印章 又は 署名を偽造した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  他人の印章 若しくは 署名を不正に使用し、
又は 偽造した印章 若しくは 署名を使用した者も、

前項と同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第168条   第164条第2項、
第165条第2項、
第166条第2項
及び 前条第2項の罪の未遂は、

罰する。
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(不正指令電磁的記録作成等)    条文別へ
第168条の2  正当な理由がないのに、
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、

次に掲げる電磁的記録その他の記録を
作成し、 又は 提供した者は、

3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、 又は その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2項  正当な理由がないのに、
前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)    条文別へ
第168条の3   正当な理由がないのに、
前条第1項の目的で、

同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を
取得し、 又は 保管した者は、

2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
第20章 偽証の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(偽証)    条文別へ
第169条   法律により宣誓した証人が
虚偽の陳述をしたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)    条文別へ
第170条   前条の罪を犯した者が、
その証言をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を減軽し、
又は 免除することができる。
(虚偽鑑定等)    条文別へ
第171条   法律により宣誓した
鑑定人、通訳人 又は 翻訳人が

虚偽の鑑定、通訳 又は 翻訳をしたときは、
前2条の例による。
第21章 虚偽告訴の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(虚偽告訴等)    条文別へ
第172条   人に刑事 又は 懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)    条文別へ
第173条   前条の罪を犯した者が、
その申告をした事件について、
その裁判が確定する前 又は 懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を
減軽し、 又は 免除することができる。
第22章 わいせつ、姦淫 及び 重婚の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(公然わいせつ)    条文別へ
第174条   公然とわいせつな行為をした者は、
6月以下の懲役 若しくは 30万円以下の罰金 又は 拘留 若しくは 科料に処する。
(わいせつ物頒布等)    条文別へ
第175条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を
頒布し、 又は 公然と陳列した者は、

2年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金 若しくは 科料に処し、
又は 懲役 及び 罰金を併科する。

電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、

同様とする。
2項  有償で頒布する目的で、
前項の物を所持し、
又は 同項の電磁的記録を保管した者も、

同項と同様とする。
(強制わいせつ)    条文別へ
第176条   13歳以上の男女に対し、
暴行 又は 脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、

6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、
わいせつな行為をした者も、

同様とする。
(強姦)    条文別へ
第177条   暴行 又は 脅迫を用いて
13歳以上の女子を姦淫した者は、

強姦の罪とし、
3年以上の有期懲役に処する。

13歳未満の女子を姦淫した者も、
同様とする。
(準強制わいせつ 及び 準強姦)    条文別へ
第178条  人の心神喪失 若しくは 抗拒不能に乗じ、
又は 心神を喪失させ、 若しくは 抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をした者は、

第176条の例による。
2項  女子の心神喪失 若しくは 抗拒不能に乗じ、
又は 心神を喪失させ、 若しくは 抗拒不能にさせて、
姦淫した者は、

前条の例による。
(集団強姦等)    条文別へ
第178条の2   二人以上の者が
現場において共同して第177条 又は 前条第2項の罪を犯したときは、
4年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第179条   第176条から前条までの罪の未遂は、
罰する。
(親告罪)    条文別へ
第180条  第176条から第178条までの罪
及び これらの罪の未遂罪は、

告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項  前項の規定は
二人以上の者が現場において共同して犯した
第176条 若しくは 第178条第1項の罪 又は これらの罪の未遂罪については

適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)    条文別へ
第181条  第176条 若しくは 第178条第1項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  第177条 若しくは 第178条第2項の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 5年以上の懲役に処する。
3項  第178条の2の罪
又は その未遂罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

無期 又は 6年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)    条文別へ
第182条   営利の目的で、
淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、
3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(削除)    条文別へ
第183条   削除
(重婚)    条文別へ
第184条   配偶者のある者が
重ねて婚姻をしたときは、
2年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、
同様とする。
第23章 賭博 及び 富くじに関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(賭博)    条文別へ
第185条   賭博をした者は、
50万円以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは
この限りでない。
(常習賭博 及び 賭博場開張等図利)    条文別へ
第186条  常習として賭博をした者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  賭博場を開張し、
又は 博徒を結合して利益を図った者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)    条文別へ
第187条  富くじを発売した者は、
2年以下の懲役 又は 150万円以下の罰金に処する。
2項  富くじ発売の取次ぎをした者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
3項  前2項に規定するもののほか、
富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金 又は 科料に処する。
第24章 礼拝所 及び 墳墓に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(礼拝所不敬 及び 説教等妨害)    条文別へ
第188条  神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、
公然と不敬な行為をした者は、

6月以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項  説教、礼拝 又は 葬式を妨害した者は、
1年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)    条文別へ
第189条   墳墓を発掘した者は、
2年以下の懲役に処する。
(死体損壊等)    条文別へ
第190条   死体、遺骨、遺髪 又は 棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、

3年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)    条文別へ
第191条   第189条の罪を犯して、
死体、遺骨、遺髪 又は 棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、 又は 領得した者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(変死者密葬)    条文別へ
第192条   検視を経ないで変死者を葬った者は、
10万円以下の罰金 又は 科料に処する。
第25章 汚職の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(公務員職権濫用)    条文別へ
第193条   公務員が
その職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害したときは、

2年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)    条文別へ
第194条   裁判、検察 若しくは 警察の職務を行う者
又は これらの職務を補助する者が

その職権を濫用して、
人を逮捕し、 又は 監禁したときは、

6月以上10年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)    条文別へ
第195条  裁判、検察 若しくは 警察の職務を行う者 又は これらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、
被告人、被疑者その他の者に対して
暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときは、

7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
2項  法令により拘禁された者を看守し 又は 護送する者が
その拘禁された者に対して暴行 又は 陵辱 若しくは 加虐の行為をしたときも、
前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)    条文別へ
第196条   前2条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(収賄、受託収賄 及び 事前収賄)    条文別へ
第197条  公務員が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
この場合において、
請託を受けたときは、

7年以下の懲役に処する。
2項  公務員になろうとする者が、
その担当すべき職務に関し、
請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

公務員となった場合において、
5年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)    条文別へ
第197条の2   公務員が、
その職務に関し、
請託を受けて、
第三者に賄賂を供与させ、
又は その供与の要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(加重収賄 及び 事後収賄)    条文別へ
第197条の3  公務員が
前2条の罪を犯し、
よって不正な行為をし、
又は 相当の行為をしなかったときは、

1年以上の有期懲役に処する。
2項  公務員が、
その職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
若しくは その要求 若しくは 約束をし、
又は 第三者にこれを供与させ、
若しくは その供与の要求 若しくは 約束をしたときも、

前項と同様とする。
3項  公務員であった者が、
その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は 相当の行為をしなかったことに関し、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)    条文別へ
第197条の4   公務員が
請託を受け、
他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、
又は 相当の行為をさせないように
あっせんをすること 又は したことの報酬として、
賄賂を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役に処する。
(没収 及び 追徴)    条文別へ
第197条の5   犯人 又は 情を知った第三者が収受した賄賂は、
没収する。
その全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
(贈賄)    条文別へ
第198条   第197条から第197条の4までに規定する賄賂を
供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、

3年以下の懲役 又は 250万円以下の罰金に処する。
第26章 殺人の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(殺人)    条文別へ
第199条   人を殺した者は、
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(削除)    条文別へ
第200条   削除
(予備)    条文別へ
第201条   第199条の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 情状により、
その刑を免除することができる。
(自殺関与 及び 同意殺人)    条文別へ
第202条   人を教唆し 若しくは 幇助して自殺させ、
又は 人をその嘱託を受け 若しくは その承諾を得て殺した者は、

6月以上7年以下の懲役 又は 禁錮に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第203条   第199条 及び 前条の罪の未遂は、
罰する。
第27章 傷害の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(傷害)    条文別へ
第204条   人の身体を傷害した者は、
15年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)    条文別へ
第205条   身体を傷害し、
よって人を死亡させた者は、

3年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)    条文別へ
第206条   前2条の犯罪が行われるに当たり、
現場において勢いを助けた者は、

自ら人を傷害しなくても
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(同時傷害の特例)    条文別へ
第207条   二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、
それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、
又は その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、

共同して実行した者でなくても
共犯の例による。
(暴行)    条文別へ
第208条   暴行を加えた者が
人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役 若しくは 30万円以下の罰金 又は 拘留 若しくは 科料に処する。
(凶器準備集合 及び 結集)    条文別へ
第208条の2  二人以上の者が
他人の生命、身体 又は 財産に対し共同して害を加える目的で
集合した場合において、

凶器を準備して 又は その準備があることを知って集合した者は、
2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項  前項の場合において、
凶器を準備して 又は その準備があることを知って人を集合させた者は、
3年以下の懲役に処する。
第28章 過失傷害の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(過失傷害)    条文別へ
第209条  過失により人を傷害した者は、
30万円以下の罰金 又は 科料に処する。
2項  前項の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
(過失致死)    条文別へ
第210条   過失により人を死亡させた者は、
50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)    条文別へ
第211条   業務上必要な注意を怠り
よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、
同様とする。
第29章 堕胎の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(堕胎)    条文別へ
第212条   妊娠中の女子が
薬物を用い、
又は その他の方法により、
堕胎したときは、

1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎 及び 同致死傷)    条文別へ
第213条   女子の嘱託を受け、
又は その承諾を得て堕胎させた者は、

2年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎 及び 同致死傷)    条文別へ
第214条   医師、助産師、薬剤師 又は 医薬品販売業者が
女子の嘱託を受け
又は その承諾を得て堕胎させたときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)    条文別へ
第215条  女子の嘱託を受けないで、
又は その承諾を得ないで
堕胎させた者は、

6月以上7年以下の懲役に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(不同意堕胎致死傷)    条文別へ
第216条   前条の罪を犯し、
よって女子を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
第30章 遺棄の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(遺棄)    条文別へ
第217条   老年、幼年、身体障害 又は 疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、
1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)    条文別へ
第218条   老年者、幼年者、身体障害者 又は 病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、
又は その生存に必要な保護をしなかったときは、

3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)    条文別へ
第219条   前2条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
第31章 逮捕 及び 監禁の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(逮捕 及び 監禁)    条文別へ
第220条   不法に人を逮捕し、 又は 監禁した者は、
3月以上7年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)    条文別へ
第221条   前条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、

傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
第32章 脅迫の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(脅迫)    条文別へ
第222条  生命、身体、自由、名誉 又は 財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、

2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
2項  親族の生命、身体、自由、名誉 又は 財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、

前項と同様とする。
(強要)    条文別へ
第223条  生命、身体、自由、名誉 若しくは 財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は 暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者は、

3年以下の懲役に処する。
2項  親族の生命、身体、自由、名誉 又は 財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、
又は 権利の行使を妨害した者も、

前項と同様とする。
3項  前2項の罪の未遂は、
罰する。
第33章 略取、誘拐 及び 人身売買の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(未成年者略取 及び 誘拐)    条文別へ
第224条   未成年者を略取し、
又は 誘拐した者は、

3月以上7年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取 及び 誘拐)    条文別へ
第225条   営利、わいせつ、結婚 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的で、
人を略取し、 又は 誘拐した者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
(身の代金目的略取等)    条文別へ
第225条の2  近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて
その財物を交付させる目的で、

人を略取し、 又は 誘拐した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  人を略取し 又は 誘拐した者が
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、

前項と同様とする。
(所在国外移送目的略取 及び 誘拐)    条文別へ
第226条   所在国外に移送する目的で、
人を略取し、 又は 誘拐した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)    条文別へ
第226条の2  人を買い受けた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  未成年者を買い受けた者は、
3月以上7年以下の懲役に処する。
3項  営利、わいせつ、結婚 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的で、
人を買い受けた者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
4項  人を売り渡した者も、
前項と同様とする。
5項  所在国外に移送する目的で、
人を売買した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)    条文別へ
第226条の3   略取され、誘拐され、 又は 売買された者を
所在国外に移送した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
(被略取者引渡し等)    条文別へ
第227条  第224条、
第225条
又は 前3条の罪を犯した者を
幇助する目的で、

略取され、誘拐され、 又は 売買された者を
引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、
略取され 又は 誘拐された者を
引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
3項  営利、わいせつ 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的で、
略取され、誘拐され、 又は 売買された者を
引き渡し、収受し、輸送し、 又は 蔵匿した者は、

6月以上7年以下の懲役に処する。
4項  第225条の2第1項の目的で、
略取され 又は 誘拐された者を収受した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
略取され 又は 誘拐された者を収受した者が
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の
安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、

同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第228条   第224条、
第225条、
第225条の2第1項、
第226条から第226条の3まで
並びに 前条第1項から第3項まで 及び 第4項前段の罪の未遂は、

罰する。
(解放による刑の減軽)    条文別へ
第228条の2   第225条の2
又は 第227条第2項 若しくは 第4項の罪を犯した者が、

公訴が提起される前に、
略取され 又は 誘拐された者を安全な場所に解放したときは、

その刑を減軽する。
(身の代金目的略取等予備)    条文別へ
第228条の3   第225条の2第1項の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
ただし、 実行に着手する前に自首した者は、
その刑を減軽し、 又は 免除する。
(親告罪)    条文別へ
第229条   第224条の罪、
第225条の罪
及び これらの罪を幇助する目的で犯した

第227条第1項の罪
並びに 同条第3項の罪
並びに これらの罪の未遂罪は、

営利 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
ただし、 略取され、誘拐され、 又は 売買された者が
犯人と婚姻をしたときは、

婚姻の無効 又は 取消しの裁判が確定した後でなければ、
告訴の効力がない。
第34章 名誉に対する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(名誉毀損)    条文別へ
第230条  公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、

その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、
罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)    条文別へ
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
2項  前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3項  前条第1項の行為が公務員 又は 公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
(侮辱)    条文別へ
第231条   事実を摘示しなくても
公然と人を侮辱した者は、
拘留 又は 科料に処する。
(親告罪)    条文別へ
第232条  この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項  告訴をすることができる者が
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は 皇嗣であるときは

内閣総理大臣が、
外国の君主 又は 大統領であるときは
その国の代表者が
それぞれ代わって告訴を行う。
第35章 信用 及び 業務に対する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(信用毀損 及び 業務妨害)    条文別へ
第233条   虚偽の風説を流布し、 又は 偽計を用いて、
人の信用を毀損し、
又は その業務を妨害した者は、

3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)    条文別へ
第234条   威力を用いて人の業務を妨害した者も、
前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)    条文別へ
第234条の2  人の業務に使用する電子計算機 若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは 人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、
又は その他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は 使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、

5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
第36章 窃盗 及び 強盗の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(窃盗)    条文別へ
第235条   他人の財物を窃取した者は、
窃盗の罪とし、
10年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)    条文別へ
第235条の2   他人の不動産を侵奪した者は、
10年以下の懲役に処する。
(強盗)    条文別へ
第236条  暴行 又は 脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、
強盗の罪とし、
5年以上の有期懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(強盗予備)    条文別へ
第237条   強盗の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
(事後強盗)    条文別へ
第238条   窃盗が、
財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、
逮捕を免れ、
又は 罪跡を隠滅するために、
暴行 又は 脅迫をしたときは、

強盗として論ずる。
(昏酔強盗)    条文別へ
第239条   人を昏酔させてその財物を盗取した者は、
強盗として論ずる。
(強盗致死傷)    条文別へ
第240条   強盗が、
人を負傷させたときは
無期 又は 6年以上の懲役に処し、
死亡させたときは
死刑 又は 無期懲役に処する。
(強盗強姦 及び 同致死)    条文別へ
第241条   強盗が
女子を強姦したときは、
無期 又は 7年以上の懲役に処する。
よって女子を死亡させたときは、
死刑 又は 無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)    条文別へ
第242条   自己の財物であっても
他人が占有し、
又は 公務所の命令により他人が看守するものであるときは、

この章の罪については、
他人の財物とみなす。
(未遂罪)    条文別へ
第243条   第235条から第236条まで
及び 第238条から第241条までの罪の未遂は、

罰する。
(親族間の犯罪に関する特例)    条文別へ
第244条  配偶者、直系血族 又は 同居の親族との間で
第235条の罪、
第235条の2の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯した者は、

その刑を免除する。
2項  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
3項  前2項の規定は
親族でない共犯については
適用しない。
(電気)    条文別へ
第245条   この章の罪については、
電気は、
財物とみなす。
第37章 詐欺 及び 恐喝の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(詐欺)    条文別へ
第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、
10年以下の懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)    条文別へ
第246条の2   前条に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与えて
財産権の得喪 若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は 財産権の得喪 若しくは 変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者は、

10年以下の懲役に処する。
(背任)    条文別へ
第247条   他人のためにその事務を処理する者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り
又は 本人に損害を加える目的で、

その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときは、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)    条文別へ
第248条   未成年者の知慮浅薄 又は 人の心神耗弱に乗じて、
その財物を交付させ、
又は 財産上不法の利益を得、
若しくは 他人にこれを得させた者は、

10年以下の懲役に処する。
(恐喝)    条文別へ
第249条  人を恐喝して財物を交付させた者は、
10年以下の懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第250条   この章の罪の未遂は、
罰する。
(準用)    条文別へ
第251条   第242条、
第244条
及び 第245条の規定は、

この章の罪について準用する。
第38章 横領の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(横領)    条文別へ
第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、
5年以下の懲役に処する。
2項  自己の物であっても
公務所から保管を命ぜられた場合において、

これを横領した者も、
前項と同様とする。
(業務上横領)    条文別へ
第253条   業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、
10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)    条文別へ
第254条   遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を
横領した者は、

1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(準用)    条文別へ
第255条   第244条の規定は、
この章の罪について準用する。
第39章 盗品等に関する罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(盗品譲受け等)    条文別へ
第256条  盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって
領得された物を無償で譲り受けた者は、

3年以下の懲役に処する。
2項  前項に規定する物を
運搬し、保管し、 若しくは 有償で譲り受け、
又は その有償の処分のあっせんをした者は、

10年以下の懲役 及び 50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)    条文別へ
第257条  配偶者との間
又は 直系血族、同居の親族 若しくは これらの者の配偶者との間で
前条の罪を犯した者は、

その刑を免除する。
2項  前項の規定は
親族でない共犯については
適用しない。
第40章 毀棄 及び 隠匿の罪    編章別条文→     ↑先頭へ
(公用文書等毀棄)    条文別へ
第258条   公務所の用に供する文書 又は 電磁的記録を毀棄した者は、
3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)    条文別へ
第259条   権利 又は 義務に関する他人の文書 又は 電磁的記録を毀棄した者は、
5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊 及び 同致死傷)    条文別へ
第260条   他人の建造物 又は 艦船を損壊した者は、
5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(器物損壊等)    条文別へ
第261条   前3条に規定するもののほか、
他人の物を
損壊し、 又は 傷害した者は、

3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(自己の物の損壊等)    条文別へ
第262条   自己の物であっても
差押えを受け、
物権を負担し、
又は 賃貸したものを
損壊し、 又は 傷害したときは、

前3条の例による。
(境界損壊)    条文別へ
第262条の2   境界標を損壊し、移動し、 若しくは 除去し、
又は その他の方法により、
土地の境界を認識することができないようにした者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)    条文別へ
第263条   他人の信書を隠匿した者は、
6月以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(親告罪)    条文別へ
第264条   第259条、
第261条
及び 前条の罪は、

告訴がなければ
公訴を提起することができない。

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