(わいせつ物頒布等)
第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を
頒布し、 又は 公然と陳列した者は、
2年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金 若しくは 科料に処し、
又は 懲役 及び 罰金を併科する。
電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、
同様とする。
頒布し、 又は 公然と陳列した者は、
2年以下の懲役 若しくは 250万円以下の罰金 若しくは 科料に処し、
又は 懲役 及び 罰金を併科する。
電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、
同様とする。
2項
有償で頒布する目的で、
前項の物を所持し、
又は 同項の電磁的記録を保管した者も、
同項と同様とする。
前項の物を所持し、
又は 同項の電磁的記録を保管した者も、
同項と同様とする。